○むかわ町地域自治区の設置等に関する条例

平成18年3月27日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項の規定に基づき、次条の区域ごとに、地域自治区を設置することとし、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域自治区の名称及び区域)

第2条 地域自治区の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(地域自治区事務所の名称、位置及び所管区域)

第3条 地域自治区の事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

区分

事務所の名称

事務所の位置

所管区域

鵡川地域自治区

むかわ町役場

勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地

鵡川地域自治区の区域

穂別地域自治区

むかわ町穂別総合支所

勇払郡むかわ町穂別2番地1

穂別地域自治区の区域

(地域自治区の事務所の長)

第4条 地域自治区の事務所に事務所長を置き、町長の補助職員をもって充てる。

2 事務所長は、町の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、町長その他の機関及び地域自治区域内の公共的団体等との連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。

(地域協議会の設置及び委員)

第5条 地域自治区に地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会を組織する委員は、当該地域自治区ごとに15人以内とする。

3 委員は、当該区域内に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、町長が選任する。

(1) 公共的団体が推薦する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募による者

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、当該地域自治区の区域内に住所を有しなくなったときは、その職を失うものとする。

(協議会の会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、3年とする。ただし、会長及び副会長が欠けた場合における任期は、それぞれの任期の残任期間とする。

3 会長は、協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長、副会長が、次の各号のいずれかに該当するときは、協議会における出席委員の2分の1以上の同意に基づき、町長が解任する。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないとき。

(2) 職務上の義務違反があったとき。

(協議会の権限)

第7条 協議会は、地域自治区の区域に係る次に掲げる事項について、町長その他町の機関の諮問に応じて審議し、答申するもの又は必要と認めるものについて審議し、町長及びその他町の機関に意見を述べることができる。

(1) 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項

(3) 町の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2 町長は、次に掲げる事項で地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

(1) 新町建設計画(まちづくり計画)の変更及び執行状況に関する事項

(2) 町の基本構想の策定及び変更に関する事項

(3) 各種地域計画の策定及び変更に関する事項

(4) 公の施設の設置、廃止及び変更に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が認める重要事項

3 町長その他の町の機関は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(協議会の会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務めるものとする。ただし、委員選任後最初の会議は、町長が招集する。

3 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

4 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

7 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めた場合は、会議に諮り公開しないことができる。

(委員の報酬)

第9条 委員は、非常勤の特別職とし、原則として無報酬とする。ただし、第7条第1項に定める事項のうち、町長及びその他の町の機関から諮問され、答申を必要とする場合には、報酬を支給する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、地域自治区の事務所において処理するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月25日条例第212号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地域自治区の名称及び区域

名称

区域

鵡川地域自治区

むかわ町福住1丁目、福住2丁目、福住3丁目、福住4丁目、青葉1丁目、青葉2丁目、大原1丁目、大原2丁目、花園1丁目、花園2丁目、花園3丁目、末広1丁目、末広2丁目、大成1丁目、大成2丁目、文京1丁目、文京2丁目、文京3丁目、文京4丁目、美幸1丁目、美幸2丁目、美幸3丁目、美幸4丁目、松風1丁目、松風2丁目、松風3丁目、洋光、若草、駒場、晴海、田浦、二宮、豊城、春日、汐見、宮戸、米原、花岡、生田、旭岡、有明の区域

穂別地域自治区

むかわ町穂別栄、穂別仁和、穂別和泉、穂別豊田、穂別、穂別稲里、穂別長和、穂別平丘、穂別安住、穂別富内、穂別福山の区域

むかわ町地域自治区の設置等に関する条例

平成18年3月27日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)