○むかわ町営バス運行条例

平成18年3月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の交通の確保を図り、もって町民の福祉の向上に努めるため、むかわ町営バス(以下「町営バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運送の許可)

第2条 町営バスの運送は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく自家用自動車有償運送者の登録を受けて実施する。

(運行路線)

第3条 町営バスの運行区間は、次に掲げる区間とする。ただし、臨時に運行する場合は、この限りでない。

(1) 二宮田浦線

起点 むかわ町田浦614番地先

終点 むかわ町美幸3丁目3番地1

(2) 有明線

起点 むかわ町有明35番地4

終点 むかわ町美幸3丁目3番地1

(3) 春日汐見線

起点 むかわ町春日301番地75地先

終点 むかわ町美幸3丁目3番地1

(4) 鵡川川西線

起点 厚真町字鹿沼85番地1

終点 むかわ町美幸3丁目3番地1

(5) 鵡川川東線

起点 むかわ町穂別仁和421番地6地先

終点 むかわ町美幸3丁目3番地1

(6) 穂別稲里線

起点 むかわ町穂別2番地1

終点 むかわ町穂別稲里591番地4

(7) 穂別栄線

起点 むかわ町穂別85番地81

終点 むかわ町穂別栄135番地6

(8) 穂別富内線

起点 むかわ町穂別85番地81

終点 むかわ町穂別安住302番地7

(9) 穂別千歳線

起点 むかわ町穂別85番地81

終点 千歳市千代田町7丁目

(運行方法等)

第4条 町営バスの運行日は、町長が指定する日を除く毎日とする。

2 路線毎の運行回数、運行時刻及び停留所の設置場所については、地域住民の利便等を考慮して町長が別に定める。

3 町長が必要と認めるときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

(使用料)

第5条 町営バスの使用料は、全区間乗車1回につき200円とする。ただし、高校生以下の者は無料とし、次の各号のいずれかに該当する者は100円とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有する者

2 穂別千歳線の使用料は、全区間乗車1回につき1,500円とし、小学生は750円、幼児は無料とする。

3 町営バスを利用する者は、前項の使用料を乗車の都度、町営バス備付けの料金箱に投入しなければならない。

第5条の2 町長は前条の規定にかかわらず、乗車日を特定して全ての区間(穂別千歳線を除く。)を乗車できる券(以下「1日フリー乗車券」という。)を発行することができる。

2 1日フリー乗車券の使用料は、前条第1項に定める料金の2倍の額とする。ただし、道南バス株式会社が発行する1日フリー乗車券を提示した者は無料とする。

3 1日フリー乗車券を購入する者は、前項の使用料を町営バス備付けの料金箱に投入しなければならない。

(運送の制限)

第6条 町営バスを利用する者は、小動物(盲導犬等を除く。)、危険物等のほか、自己の手回品のうち、次の各号に掲げる手荷物を車内に持ち込んではならない。

(1) 重量が30キログラム以上のもの

(2) 容積が0.50立方メートル以上のもの

(3) 長さが2メートル以上のもの

(乗務員の指示)

第7条 乗務員は、運送の安全確保と車内の秩序を保つため、次の各号のいずれかに該当するときは、町営バスの乗車を拒絶し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満員のとき、又は町営バスの運行上危険であると認められるとき。

(2) 他の利用者に危害を加え、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(旅客に関する責任)

第8条 町は、町営バス運行によって旅客の生命若しくは身体又は手回品を害したときは、これにより生じた損害を賠償する責に応ずるものとする。ただし、次の各号に掲げる事由によるときはこの限りでない。

(1) 乗務員の安全を確保するために行う職務上の指示に従わなかったとき。

(2) 乗務員以外の第三者に故意又は過失があったとき。

(3) 天変地異による被害を受けた場合等バスに構造上の欠陥又は障害がなかったとき。

(運転業務の委託)

第9条 町は、町営バスの運転業務、料金徴収業務及び車両の維持管理業務を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町営バス運行条例(平成15年条例第30号)及び穂別町営バス運行条例(昭和61年条例第16号)の規定により処分された手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとする。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年8月6日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第25号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月3日条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

むかわ町営バス運行条例

平成18年3月27日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月27日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年8月6日 条例第19号
平成21年9月18日 条例第18号
平成22年9月21日 条例第25号
平成24年3月21日 条例第3号
令和7年3月11日 条例第6号
令和8年3月3日 条例第1号