○むかわ町交通ターミナルの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町交通ターミナル(以下「交通ターミナル」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 バス及び鉄道を利用する者の利便を図るため、交通ターミナルを設置する。

(名称及び位置)

第3条 交通ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 むかわ町交通ターミナル

位置 勇払郡むかわ町末広2丁目1番地6

(利用時間)

第4条 交通ターミナルの利用時間は、6時から22時までとする。ただし、町長は、定期便の遅延その他の事由により必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(禁止行為)

第5条 交通ターミナルにおいては、何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物、工作物その他の設備又は物件を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(2) 許可なく寄附金の募集、物品の販売その他これに類する行為を行うこと。

(3) 許可なく看板、ポスター、びらその他これに類するものを掲示し、又は配布すること。

(4) 凶器その他危険物を持ち込むこと。

(5) 前各号のほか、秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(違反行為に対する措置)

第6条 町長は、前条各号のいずれかに該当する者に対して、当該行為を制止し、又は交通ターミナルからの退去若しくは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町交通ターミナルの設置及び管理に関する条例(昭和62年鵡川町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町交通ターミナルの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第25号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月27日 条例第25号