○むかわ町交通安全指導員設置条例
平成18年3月27日
条例第24号
(設置)
第1条 むかわ町における交通の安全を保持するため、むかわ町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、町長の命により次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 歩行者に対する正しい歩行の指導に関すること。
(2) 幼児、学童、老人等に対する交通指導に関すること。
(3) 自転車通行の安全指導に関すること。
(4) 交通安全思想の普及高揚に関すること。
(5) 交通安全運動の促進に関すること。
(6) その他交通安全を保持するため必要な事項
(委嘱)
第3条 指導員は、むかわ町交通安全推進協議会長が推薦した者の中から適格と認められる者について町長が委嘱する。
(身分)
第4条 指導員は、非常勤とする。
(定数)
第5条 指導員の定数は、50人以内とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第7条 町長は、指導員が次の各号に該当した場合は、これを解嘱することができる。
(1) 指導員としての業務遂行が困難と認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行が困難と認められるとき。
(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) むかわ町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(被服の貸与)
第8条 指導員に対し、職務上必要な被服を貸与することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。