○むかわ町防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等支援に関する条例

平成18年3月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等支援に関して、町、町民及び事業者の責務を明らかにすることにより、自主的に防犯及び交通安全活動を推進するとともに、相互に協力し、地域社会における犯罪及び交通事故を未然に防止すること並びに犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者又は管理者をいう。

(2) 事業者 町内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(3) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等支援に関する啓発活動

(2) 防犯教育及び交通安全教育の推進

(3) 防犯及び交通安全並びに犯罪被害者等支援を目的とする環境の整備

(4) 犯罪被害者等が受けた被害を回復し、再被害防止を図るために必要な情報の提供及び助言

(5) その他この条例の目的を達成するための事業

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら防犯及び交通安全並びに犯罪被害者等支援に必要な知識を修得し、安全の保持に努めるとともに、町が実施する防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等支援に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業を営むに当たり、防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等支援に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等支援に関する施策に協力しなければならない。

(国等との連携)

第6条 町は、国、北海道及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)並びに他の関係機関及び関係団体との連携に努めるとともに、国等に対して防犯及び交通安全並びに犯罪被害者等支援に関する制度の改善及び必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(町民団体に対する支援)

第7条 町は、防犯及び交通安全並びに犯罪被害者等支援をより積極的に推進するため、町民団体の行う自主的活動に対して、必要な支援を行うことができる。

(意見の反映)

第8条 町は、町民及び事業者の防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等支援に関する意見を広く聴取し、町の施策に反映させるとともに、必要により関係団体等に対してその意見を反映するよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月14日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

むかわ町防犯及び交通安全の推進並びに犯罪被害者等支援に関する条例

平成18年3月27日 条例第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月27日 条例第23号
平成23年3月14日 条例第4号