○むかわ町防災備蓄倉庫設置条例
平成18年3月27日
条例第21号
(設置の目的)
第1条 地震・洪水災害等の有事に際して、防災資機材、生活必需品等の一元的管理と備蓄により、初動活動の迅速かつ効果的な防災体制を図ることを目的に、むかわ町防災備蓄倉庫(以下「備蓄倉庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 備蓄倉庫の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鵡川防災倉庫 | 勇払郡むかわ町大原2丁目2番地1 |
穂別防災備蓄倉庫 | 勇払郡むかわ町穂別豊田559番地5 |
第3条 備蓄倉庫には、次の備蓄を行う。
(1) 地域防災計画に定める水防資機材
(2) 救援物資
(3) 医薬品その他衛生資材
(4) 水道資材
(5) 油等流出防止資機材
(管理)
第4条 備蓄倉庫の管理者は、町長とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成30年4月25日条例第12号)
この条例は、平成30年5月1日から施行する。