○むかわ町防災備蓄倉庫設置条例

平成18年3月27日

条例第21号

(設置の目的)

第1条 地震・洪水災害等の有事に際して、防災資機材、生活必需品等の一元的管理と備蓄により、初動活動の迅速かつ効果的な防災体制を図ることを目的に、むかわ町防災備蓄倉庫(以下「備蓄倉庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 備蓄倉庫の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

鵡川防災倉庫

勇払郡むかわ町大原2丁目2番地1

穂別防災備蓄倉庫

勇払郡むかわ町穂別豊田559番地5

第3条 備蓄倉庫には、次の備蓄を行う。

(1) 地域防災計画に定める水防資機材

(2) 救援物資

(3) 医薬品その他衛生資材

(4) 水道資材

(5) 油等流出防止資機材

(管理)

第4条 備蓄倉庫の管理者は、町長とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成30年4月25日条例第12号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

むかわ町防災備蓄倉庫設置条例

平成18年3月27日 条例第21号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第21号
平成30年4月25日 条例第12号