○むかわ町防災会議運営規程

平成18年3月27日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及びむかわ町防災会議条例(平成18年むかわ町条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である副町長がその職務を代理する。

(防災会議の招集)

第3条 防災会議は、会長が招集する。

2 委員の3分の2以上が必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。

(議事)

第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。

(委員の異動報告)

第5条 条例第3条第5項第1号から第4号まで及び第8号の委員が異動等により変更のあった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

むかわ町防災会議運営規程

平成18年3月27日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第3号