○むかわ町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月27日

訓令第11号

(入退室管理を行う場所)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

場所

レベル3

電算機械室(住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバー、ネットワーク機器等の設置場所)

レベル2

電算事務室2(ネットワーク関係機器の設置場所)

レベル1

町民生活課、企画町民課(業務端末の設置場所)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが、その都度、鍵を用いて入退室を行う。

識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付け、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。

識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

識別を行うために、入退室管理者には名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、「電算機械室」及び「電算事務室2」にあっては、DX推進室長をもって充て、「町民生活課」にあっては、町民生活課長、「企画町民課」にあっては、企画町民課長を充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る場所については、入退室管理簿及び鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月15日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

むかわ町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月27日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成22年7月15日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和5年8月1日 訓令第4号
令和7年3月31日 訓令第7号