○むかわ町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月27日

訓令第10号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民生活課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、DX推進室長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、町民生活課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月30日訓令第6号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

むかわ町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月27日 訓令第10号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第3号
令和5年8月1日 訓令第4号
令和7年3月31日 訓令第7号
令和7年12月30日 訓令第6号