○むかわ町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年3月27日

訓令第9号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 個人番号カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、指紋、手の静脈その他個人を識別することができる情報により本人であることを確認すること(以下「生体認証」という。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、DX推進室長をもって充てる。

(管理方法)

第3条 アクセス管理責任者は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者に、照合ID(生体認証を行う際に操作者を識別するために使用される符号をいう。)及び操作者ID(業務に必要な権限ごとに当該操作者に対して割り当てられた符号をいう。)を与えること。

(2) 操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、住民基本台帳ネットワークシステムの利用に際し、アクセス管理責任者が定める事項を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月30日訓令第7号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

むかわ町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年3月27日 訓令第9号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第3号
令和5年8月1日 訓令第4号
令和7年3月31日 訓令第7号
令和7年12月30日 訓令第7号