○むかわ町行政手続条例施行規則
平成18年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町行政手続条例(平成18年むかわ町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 行政庁は、条例第10条の規定に基づき公聴会の開催を行う場合は、公述(公聴会において意見を述べることをいう。以下同じ。)の申出の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を告示しなければならない。ただし、開催した期日において公聴会を終了できず続行する場合にあっては、行政庁が当該期日に公述人(公述することができる者をいう。以下同じ。)及び傍聴人に対し、次回の開催の日時、場所等を告知すれば足りる。
(1) 公聴会の開催の趣旨
(2) 申請の概要
(3) 聴取事項
(4) 公述人の範囲
(5) 公述人の数及び公述の時間
(6) 公述の申出の提出先、提出期限、記載すべき事項等
(7) 開催の日時及び場所
(8) 傍聴に関する事項
(9) その他必要な事項
2 行政庁は、公述人として決定した者に対し、公聴会の開催の期日の5日前までに、その旨及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。
3 行政庁は、第1項の告示を行った後、開催の日時若しくは場所を変更するとき、又は申請の取下げ若しくは内容の変更があったこと若しくは公述の申出がなかったことにより公聴会の開催を行う必要がなくなったと認めるときは、その旨を告示し、かつ、公述人に対し書面によりこれを通知しなければならない。
4 行政庁は、公述人の申出があった場合において、当該公述人が公聴会の期日において公述できないことにやむを得ない理由があると認められるときは、あらかじめ、当該公述人に意見の内容を記載した書面(以下「公述書」という。)を提出させることができる。この場合において、次条第1項の規定により公聴会の進行をつかさどる者は、公聴会の期日において当該公述書を代読し、又は他の者に代読させるものとする。
(座長)
第3条 公聴会は、行政庁が指名する者(以下「座長」という。)が進行をつかさどる。
2 座長は、発言者の発言を制限し、傍聴人の退場を命ずる等、議事整理又は秩序維持のために必要な措置をとることができる。
3 座長は、行政庁に対し、理由を示して、鑑定人、参考人等を出席させるよう求めることができる。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第4条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等に基づき審査会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞 当該合議制の機関の構成員
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行うこととされている処分に係る聴聞 町長が別に定める者
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。