○むかわ町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成18年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町情報公開条例(平成18年むかわ町条例第14号)第21条第8項及びむかわ町個人情報保護法施行条例(令和5年むかわ町条例第1号)第4条及び第5条に基づき、むかわ町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事の可否は、出席委員の3人以上をもって決するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。