○むかわ町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年3月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町情報公開条例(平成18年むかわ町条例第14号)第21条第8項及びむかわ町個人情報保護法施行条例(令和5年むかわ町条例第1号)第4条及び第5条に基づき、むかわ町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事の可否は、出席委員の3人以上をもって決するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

むかわ町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年3月27日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成18年3月27日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第14号
令和5年3月27日 規則第8号