○むかわ町情報公開条例施行規則

平成18年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町情報公開条例(平成18年むかわ町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第9条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

(郵送等による開示請求)

第3条 公文書の開示を請求する者は、郵送又はファクシミリによりその請求をすることができる。

(開示請求に係る決定通知)

第4条 条例第11条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(別記様式第4号)

2 条例第10条第4項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書開示決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は、条例第12条の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、公文書開示意見照会書(別記様式第6号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第12条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、公文書開示意見申述書(別記様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(存否応答拒否文書)

第7条 条例第13条の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(不存在文書)

第8条 条例第14条の規定による通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 当該公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 公文書不存在非開示決定通知書(別記様式第10号)

(2) 当該公文書を新たに作成、又は取得して開示する旨を決定したとき 公文書不存在開示決定通知書(別記様式第11号)

(費用等)

第9条 条例第18条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(審査請求、審査会への諮問及び審査請求に対する決定)

第10条 条例第19条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 開示請求者が審査請求をするとき 公文書開示請求審査請求書(別記様式第12号)

(2) むかわ町情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとき 公文書開示審査請求諮問書(別記様式第13号)

(3) 審査請求に対して決定をしたとき 公文書開示審査請求決定通知書(別記様式第14号)

(実施状況の公表)

第11条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、非開示件数その他必要な事項について、町広報誌に掲載して行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町情報公開条例施行規則(平成14年鵡川町規則第16号)又は穂別町情報公開条例施行規則(平成12年穂別町規則第21号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判

1枚 10円

1枚(カラー) 50円

上記以外の規格の場合

1枚 300円

業務委託により外部に複写を委託するもの

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便料金の額

備考 1枚の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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むかわ町情報公開条例施行規則

平成18年3月27日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)