○むかわ町情報公開条例施行規則
平成18年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町情報公開条例(平成18年むかわ町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(郵送等による開示請求)
第3条 公文書の開示を請求する者は、郵送又はファクシミリによりその請求をすることができる。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(別記様式第3号)
(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(別記様式第4号)
2 実施機関は、条例第12条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
(1) 当該公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 公文書不存在非開示決定通知書(別記様式第10号)
(2) 当該公文書を新たに作成、又は取得して開示する旨を決定したとき 公文書不存在開示決定通知書(別記様式第11号)
2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 開示請求者が審査請求をするとき 公文書開示請求審査請求書(別記様式第12号)
(2) むかわ町情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとき 公文書開示審査請求諮問書(別記様式第13号)
(3) 審査請求に対して決定をしたとき 公文書開示審査請求決定通知書(別記様式第14号)
(実施状況の公表)
第11条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、非開示件数その他必要な事項について、町広報誌に掲載して行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判 | 1枚 10円 1枚(カラー) 50円 |
上記以外の規格の場合 | 1枚 300円 | |
業務委託により外部に複写を委託するもの | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便料金の額 | |
備考 1枚の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。













