○むかわ町の申請書等に関する押印規程

平成18年3月27日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町民がむかわ町に提出する各種申請や届出等の手続等(以下「手続等」という。)について簡便化を図るため、押印の必要性を判断する基準を示すものとする。

(必要性の可否判断基準)

第2条 押印の必要性の可否判断は、次の各号によるものとし、町が申請書様式を定める際には、この基準により判断しなければならない。

(1) 申請書等に押印することによって生じる法的効力は、その文書が真正であるとの推定を受け、その結果、これに裁判上などの証拠力が認められることである。

(2) 申請書等にこの証拠力を与えるためには、申請の際に、本人かどうかを確認し、あるいは記載内容に同意することを確認する必要がある。

(3) 申請書等に証拠力を与える必要がない場合、又は必要性が著しく乏しいと判断できる場合は、押印を廃止することができると考えることが適当である。

(押印を必要としない手続等)

第3条 押印を必要としない手続等は、次の各号によるものとする。

(1) 申請書を特定する必要のないもの(ただし、法令等に定めのある場合を除く。)

(2) 町が申請者に対して義務の履行を求めないもの

(3) 町が申請者に対して義務の履行を求めるが、その履行が確実に担保されるもの

(4) 申請の手続が申請書の提出のみでは完了せず、後にさらに書類の提出を求めるもの

(5) 申請書等に添付書類が必要とされ、本人であること又は申請等が真正であることが確認できるもの

(6) その他申請書等の内容が申請人以外の第三者の権利義務に直接関係なく、後に紛争のおそれのないもの

(7) 町の公簿や資料によって申請等が真正であることが実証できるもの

(押印を必要とする手続等)

第4条 押印を必要とする手続等は、次の各号によるものとする。

(1) 法令又は国・道の指導によって押印が必要とされているもの

(2) 道、他の市町村とともに様式をそろえなければならないもの

(3) プライバシーの保護等に関わるもの

(4) 直接金銭の収受に関わるもの

(5) 届出等の当事者が本人(代理人を含む。)であることを実証する必要があるもの

(6) 提出先が押印した書式を求めているもの

(7) その他押印の必要性が高いもの

(押印を省略することができる手続等)

第5条 申請書等に押印欄はあるが、押印が絶対的な要件とされていないもので、印鑑を窓口に持参しなかった町民から旅券、自動車運転免許証等の写真付きの証明書(以下「証明書等」という。)の提示を受けるなどの方法により、本人確認できるものは、押印省略の取扱いをすることができるものとする。この場合において、本人確認したことを記録するため、手続等に窓口で対応した職員の署名等を記載し、証明書等の写を添付するものとする。

(自署の原則)

第6条 手続等に当たっての申請者等の氏名は、委任状若しくは身体上の理由がある場合を除き、申請者自身の署名によるものとする。ただし、その他の理由により署名が困難と認められる場合は、申請者の定める者が代筆し、押印の上手続等を行うものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めのない手続等の押印の可否については、課長会議で審議の上決定するものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町の申請書等に関する押印規程

平成18年3月27日 訓令第58号

(平成18年3月27日施行)