○むかわ町公印規則

平成18年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本町の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文章に使用する印章で、第5条第1項に規定する公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の種類、名称等)

第3条 公印は、町印及び職印の2種とし、町印は町名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

2 公印の種類、名称、寸法、個数、用途及び保管責任者は、別表のとおりとする。

3 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできない場合は、この限りでない。

(公印の管理)

第4条 保管責任者は、公印を厳重に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納め施錠しなければならない。

2 保管責任者は、その保管する公印について、年度ごとに公印報告書(別記様式第1号)を総務財政課長に提出しなければならない。

(公印台帳)

第5条 総務財政課長は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、公印の種類、名称その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第6条 公印の調製、改刻及び廃止に関する手続は、総務財政課長が行う。

2 保管責任者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めるときは、公印(調製・改刻・廃止)申請書(別記様式第3号)を総務財政課長を経て、町長に提出しなければならない。

3 保管責任者は、公印の改刻又は廃止の承認を得たときは、不要になった公印を総務財政課長に引き継ぐものとする。

4 前項の規定により引継ぎを受けた公印は、廃止等となった日から起算して10年間保存しなければならない。

(公印の告示)

第7条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の事故)

第8条 保管責任者は、公印の盗難、紛失その他事故があるときは、直ちに公印事故届(別記様式第4号)を総務財政課長の合議を経て町長に報告しなければならない。

2 公印の事故については、前条の規定を準用するものとする。この場合において、「使用の開始」とあるのは「事故の発生日」と、「廃止の期日」とあるのは「当該公印の無効期日」と読み替えるものとする。

(公印の使用)

第9条 公印は、すべて文書の決裁後でなければ使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。

(公印の持ち出し)

第10条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、用務のため必要とする場合は、総務財政課長又は企画町民課長の承認を得て持ち出すことができる。

2 前項ただし書の場合において持ち出しをする者は、公印持出簿(別記様式第5号)に必要な事項を記載し、押印し、公印の引渡しを受けるものとする。

3 公印は、用務完了後直ちに返還しなければならない。

(印影の印刷)

第11条 定例的かつ定型的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、総務財政課長が印影を印刷することが適当であると認めたときは、公印の押印に代えて印影又はその縮小したものを印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷使用とするときは、公印印影印刷申請書(別記様式第6号)により、総務財政課長に申請して承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、使用後直ちに総務財政課長に返却するものとする。なお、当該印影を印刷した文書は、厳重に保管し、不用になったときは、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第12条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 所管課長等は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(別記様式第7号)により、総務財政課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務財政課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長等は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長等は、電子印を使用しなくなった場合、又は電子印を記録した電子計算組織を変更若しくは廃棄するときは、速やかに当該電子計算組織に記録した印影を消去し、総務財政課長に報告しなければならない。この場合において、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(むかわ町職務執行者の使用公印)

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定によりむかわ町長の職務を行う者は、別表第6項から第21項までに規定するむかわ町長印を使用するものとする。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第24号)

この規則は、平成22年7月15日から施行する。

(平成24年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

番号

公印の名称

形状

寸法(mm)

用途

保管責任者

個数

備考

町印

1

北海道勇払郡むかわ町印

横書き、正方形

24

町名で発する文書

総務財政課長

1

 

2

北海道勇払郡むかわ町印

横書き、正方形

18

町名で発する文書(国民健康保険及び介護保険事務)

町民生活課長

1

 

3

北海道勇払郡むかわ町印

横書き、正方形

18

町名で発する文書(国民健康保険及び介護保険事務)

企画町民課長

1

 

4

北海道勇払郡むかわ町印

横書き、正方形

10

町名で発する文書(国民健康保険及び介護保険事務)

町民生活課長

1

 

5

北海道勇払郡むかわ町印

横書き、正方形

10

町名で発する文書(国民健康保険及び介護保険事務)

企画町民課長

1

 

職印

6

北海道勇払郡むかわ町長印

縦書き、正方形

30

表彰状、感謝状及び賞状

総務財政課長

1

 

7

北海道勇払郡むかわ町長印

縦書き、正方形

18

町長名で発する文書

総務財政課長

1

 

8

北海道勇払郡むかわ町長印

横書き、正方形

18

町長名で発する文書

総務財政課長

1

 

9

北海道勇払郡むかわ町長印

横書き、正方形

18

町長名で発する文書

総務財政課長

1

携帯用

10

北海道勇払郡むかわ町長印

横書き、正方形

18

町長名で発する文書

総務財政課長

1

携帯用

11

北海道勇払郡むかわ町長印

横書き、正方形

18

町長名で発する文書

企画町民課長

1

携帯用

12

北海道勇払郡むかわ町長印

横書き、正方形

18

町長名で発する文書

町民生活課長

1

 

13

北海道勇払郡むかわ町長印

横書き、正方形

18

町長名で発する文書

総務財政課長

1

 

14

北海道勇払郡むかわ町長印

横書き、正方形

18

町長名で発する文書

企画町民課長

1

 

15

北海道勇払郡むかわ町長印

横書き、正方形

18

町長名で発する文書

国民健康保険穂別診療所事務長

1

 

16

北海道勇払郡むかわ町長印(窓口専用)

横書き、正方形

18

各種証明用

町民生活課長

1

 

17

北海道勇払郡むかわ町長印(窓口専用)

横書き、正方形

18

各種証明用

町民生活課長

1

 

18

北海道勇払郡むかわ町長印(窓口専用)

横書き、正方形

18

各種証明用

企画町民課長

1

 

19

むかわ町長印

縦書き、長方形

9×6

医療受給者証認印

町民生活課長

1

 

20

むかわ町長印

縦書き、長方形

9×6

医療受給者証認印

企画町民課長

1

 

21

むかわ町長之印(医療費請求用)

横書き、正方形

18

医療費請求用

国民健康保険穂別診療所事務長

1

 

22

北海道勇払郡むかわ町長職務代理者印

横書き、正方形

18

職務代理者名で発する文書

総務財政課長

1

 

23

北海道勇払郡むかわ町長職務代理者印

横書き、正方形

18

職務代理者名で発する文書

総務財政課長

1

携帯用

24

北海道勇払郡むかわ町長職務代理者印

横書き、正方形

18

職務代理者名で発する文書

総務財政課長

1

 

25

北海道勇払郡むかわ町長職務代理者印

横書き、正方形

18

職務代理者名で発する文書

企画町民課長

1

 

26

北海道勇払郡むかわ町長職務代理者印(窓口専用)

横書き、正方形

18

各種証明用

町民生活課長

1

 

27

北海道勇払郡むかわ町長職務代理者印(窓口専用)

横書き、正方形

18

各種証明用

町民生活課長

1

 

28

北海道勇払郡むかわ町長職務代理者印(窓口専用)

横書き、正方形

24

各種証明用

企画町民課長

1

 

29

むかわ町長職務代理者之印(医療費請求用)

横書き、正方形

18

医療費請求用

国民健康保険診療所事務長

1

 

30

北海道勇払郡むかわ町副町長印

横書き、正方形

18

副町長名で発する文書

総務財政課長

1

 

31

北海道勇払郡むかわ町副町長印

横書き、正方形

18

副町長名で発する文書

企画町民課長

1

 

32

北海道勇払郡むかわ町会計管理者印

横書き、正方形

18

会計管理者名で発する文書

会計管理者

1

 

33

むかわ町国民健康保険穂別診療所長之印

横書き、正方形

18

診療所長名で発する文書

国民健康保険穂別診療所事務長

1

 

34

むかわ町現金出納員印

横書き、正方形

18

会計事務用

会計管理者

1

 

35 削除








36 削除








37

むかわ町さくら認定こども園長印

横書き、正方形

18

園長名で発する文書

さくら認定こども園長

1

 

38

北海道勇払郡むかわ町長之印(稲里簡易郵便局専用)

横書き、正方形

18

町長名で発する文書

企画町民課長

1

 

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むかわ町公印規則

平成18年3月27日 規則第12号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月27日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年12月26日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第14号
平成22年7月15日 規則第24号
平成24年8月1日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年8月1日 規則第17号