○むかわ町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成18年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を、会計管理者及びその補助組織の職員並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務(以下「補助執行事務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
補助執行職員 | 補助執行事務 |
会計管理者及びその補助組織の職員 | (1) 配当された予算にかかる支出負担行為及び支出命令に関する事務 (2) 所管に係る歳入の調定に関する事務 (3) 所管に係る事項に関する契約の締結に関する事務(入札に係るものを除く。) |
教育委員会の事務局職員及び教育機関の職員 | (1) 配当された予算に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務(工事請負費及び公有財産の取得、処分に係るものは除く。) (2) 所掌に係る国・道支出金の申請、請求、報告等に関する事務 (3) 所管に係る歳入の調定及び納入の通知に関する事務 (4) 所管に係る物件の取得、交換及び処分に関する事務 (5) 所管に係る事項に関する契約の締結に関する事務(入札に係るものを除く。) |
選挙管理委員会事務局長及び事務局職員 | (1) 配当された予算に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務 (2) 所掌に係る国・道支出金の申請、請求、報告等に関する事務 (3) 所管に係る歳入の調定及び納入の通知に関する事務 |
監査委員事務局長及び事務局職員 | (1) 配当された予算に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務 (2) 所管に係る歳入の調定及び納入の通知に関する事務 |
農業委員会事務局長及び事務局職員 | (1) 配当された予算に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務 (2) 所掌に係る国・道支出金の申請、請求、報告等に関する事務 (3) 所管に係る歳入の調定及び納入の通知に関する事務 (4) 前各号に掲げる事務のほか、必要に応じて町長の担当部局と協議し、農業委員会事務局において補助執行することが適切と認められる事務 |
専決する者 | 専決事項 |
会計管理者 | むかわ町事務決裁規程(平成18年むかわ町訓令第6号。以下「決裁規程」という。)別表第4「課長専決事項」中第6項から第8項、第12項及び第15項並びに別表第5「参事及び主幹専決事項」中第9項から第12項に掲げる事項 |
教育委員会生涯学習課長、博物館館長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長 | 決裁規程別表第4「課長専決事項」中第12項、第15項及び第16項に掲げる事項。かつ、生涯学習課長は、決裁規程別表第4「総務財政課長専決事項」第23項に掲げる事項 |
(代決)
第4条 決裁規程第10条第1項第4号及び第5号並びに同条第2項の規定は、補助執行事務の取扱いについて準用する。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日規則第24号)
この規則は、平成22年7月15日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。