○むかわ町長の専決処分事項の指定について

平成18年5月9日

議決

むかわ町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分をすることができるものとする。

(1) 1件の金額が100万円以下の財産権上の請求に係る訴えの提起、和解、調停及び仲裁に関すること。

(2) 1件の金額が200万円以下の損害賠償を定めること。

(3) 法第243条の2第4項の規定に該当する事件で、その金額が5万円以下のものに係る賠償責任の免除の同意に関すること。

(4) 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額の100分の5を超えない範囲内(当該金額が300万円を超える場合にあっては、300万円以内)において変更すること及び工期を1月以内において延長すること。

(5) 北海道市町村職員退職手当組合に他市町村が加入し、又は脱退する場合の規約変更の協議に関すること及び胆振支庁管内公平委員会の規約の変更の協議に関すること。

むかわ町長の専決処分事項の指定について

平成18年5月9日 議決

(平成18年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年5月9日 議決