○むかわ町総合支所設置条例
平成18年3月27日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第17号)
この条例は、平成22年7月15日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
むかわ町穂別総合支所 | むかわ町穂別2番地1 | 穂別栄、穂別仁和、穂別和泉、穂別豊田、穂別、穂別稲里、穂別長和、穂別平丘、穂別富内、穂別安住、穂別福山 |