○むかわ町総合支所設置条例

平成18年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月12日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第17号)

この条例は、平成22年7月15日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

むかわ町穂別総合支所

むかわ町穂別2番地1

穂別栄、穂別仁和、穂別和泉、穂別豊田、穂別、穂別稲里、穂別長和、穂別平丘、穂別富内、穂別安住、穂別福山

むかわ町総合支所設置条例

平成18年3月27日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 条例第11号
平成20年3月12日 条例第14号
平成22年6月18日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第3号
平成29年3月14日 条例第3号
令和3年3月9日 条例第2号