○むかわ町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成18年3月27日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑、かつ、適正な執行を確保することとする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長をもって充てる。

3 副会長は総務財政課長をもって充てる。

4 会長は、会議を総括し、委員会を代表する。

5 会長が不在のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代表する。

6 委員会は、会長が指名する管理職員をもって充てる。

(委員会)

第5条 会長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

3 会長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の対策事項の協議検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、会長に報告しなければならない。

3 会長は、前項に規定する報告を受けたときは、内容を精査の上必要に応じて警察等関係機関に通報するとともに、不当要求行為等の事実関係の調査及び対応等について、所属長及び課長等に命ずるものとする。

(委任)

第8条 この訓令で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

むかわ町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成18年3月27日 訓令第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
令和5年8月1日 訓令第4号