○むかわ町議会事務局規程

平成18年5月9日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を処理するため、総務係を置く。

(係の所管事項)

第3条 係の所管事務は、次のとおりとする。

庶務に関する事項

(1) 議員の名簿及び履歴簿に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。

(5) 議員の報酬、費用弁償その他諸給与に関すること。

(6) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(7) 物品の購入、保管、貸与に関すること。

(8) 儀式、接遇及び交際に関すること。

(9) 慶弔に関すること。

(10) 図書の整備及び管理に関すること。

(11) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(12) 議員共済及び公務災害に関すること。

(13) 町村議会議長会に関すること。

議事に関する事項

(1) 議事日程の作成に関すること。

(2) 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

(3) 議会の本会議の議事に関すること。

(4) 議会における選挙に関すること。

(5) 諸会議の次第記録に関すること。

(6) 会議録の調製、保管に関すること。

(7) 会議の傍聴人に関すること。

(8) 議会庁舎の管理に関すること。

(9) 委員会に関すること。

(10) 委員会記録調製に関すること。

(11) 議会の広報に関すること。

(12) 公聴会に関すること。

調査に関する事項

(1) 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関すること。

(2) 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。

(3) 議案、請願、陳情書等の審議に必要な資料の収集に関すること。

(4) 事務の調査、検査に関すること。

(5) 統計資料の作成に関すること。

(6) 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。

(7) 各種法規の調査、研究に関すること。

(事務局の職員)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に事務局次長、係に係長、主査、主任、書記及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、議会の庶務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 主査、主任、書記及びその他の職員は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。

(決裁後施行の原則)

第6条 議会の庶務は、すべて係長、事務局次長を置くときは事務局次長及び事務局長を経て議長の決裁を受けなければ施行することができない。ただし、事務局長専決事項については、この限りでない。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 事務局長を除く、職員の出張、時間外勤務及び休暇等に関すること。

(2) 各種統計資料の収集に関すること。

(3) 物品等の購入及び経理に関すること。

(4) 議場その他会議室の使用許可に関すること。

(5) 議案等の印刷に関すること。

(6) 自動車及び会場の借上げ並びに運転手等の雇用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(事務局長の代行)

第8条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長又は議長から指名された職員が事務局長の職務を行う。

(関係規定の準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、むかわ町の関係規定の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

むかわ町議会事務局規程

平成18年5月9日 議会訓令第1号

(平成18年5月9日施行)