○むかわ町町章等の基準及び使用に関する規則

平成18年3月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、むかわ町町章等の基準及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(作図及び色彩基準)

第2条 むかわ町町章(以下「町章」という。)の作図及び色彩を次のとおり定める。

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カラーチャート

C0.M80.Y100.K0

C100.M0.Y90.K0

C100.M60.Y0.K0

単色表示の場合(カラーチャート中の一色、銀又は墨使用における濃淡の割合)

80%

40%

70%

2 町旗の基準は、次のとおり定める。

(1) 大きさは、縦2に対し横3の割合とする。

(2) 町章は、町旗の中心におく。

(3) 町章の大きさは、町旗の縦の長さの14分の10とする。

(4) 町旗の地色は、白色とする。

(使用基準)

第3条 町章を使用する場合は、前条に定める作図を基本として縮小及び拡大し使用するものとする。

2 町章の使用は、公共性及び公益性をもって町のピーアールを目的に使用するなど、その性格内容からみてむかわ町のイメージを損なわないものについて認めるものとする。

(使用申請)

第4条 町章を使用する場合は、あらかじめ町章使用承認申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町が町章を使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。

(使用承認)

第5条 町長は、前条の申請内容を審査し、使用の可否を町章使用承認・不承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(承認取消し)

第6条 町長は、前条により承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合

(2) 町の付した条件に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、町章の使用について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町町章等の基準及び使用に関する規則

平成18年3月27日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)