○むかわ町情報公開条例

平成18年3月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、町政情報の共有という観点に立って、町民の知る権利を保障するとともに、町政の諸活動について町民に説明する責任を全うするため、公文書の開示について必要な事項を定めることにより、町民参加による開かれた行政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことができるこれらに類するものであって、決裁又は供覧等の手続が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものは、公文書の対象としない。

 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(3) 「公文書の開示」とは、実施機関がこの条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

(開示を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(開示しないことができる情報)

第6条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報は除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の氏名、地位及び職務に関する情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。

 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を違法若しくは不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして開示することが公益上必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じると明らかに認められる情報

(5) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 町の機関内部又は町と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの

(7) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 開示しないことを条件として任意に個人又は法人等から町の機関内に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく開示することにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報のうち、開示しないという条件に合理的な理由があると認められるもの

(部分開示)

第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、第6条の規定にかかわらず、開示の請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、その他公益上特に必要があると認められるきは、当該請求に係る公文書を開示することができる。ただし、第6条第1号に掲げる情報は除く。

(公文書の開示の請求方法)

第9条 公文書の開示を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を保有している実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 公文書が前条の規定に該当するものとして開示の請求をしようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示等の決定)

第10条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に対する公文書の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、同項の期間内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を15日を限度として延長することができる。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示の請求に係る情報が大量であり、開示請求のあった日の翌日から起算して30日以内に開示等の決定をすることができない場合には、むかわ町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、その期間を合理的で必要最小限度の範囲内で延長することができる。

4 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、開示請求者に対し、開示等を決定することができる時期及び期間を延長した理由を書面により速やかに通知しなければならない。

(公文書の開示等の決定通知)

第11条 実施機関は、公文書の開示の決定をしたときは、開示請求者に対し、書面により速やかに通知しなければならない。ただし、請求書が提出された当日に開示請求に係る情報の全部を開示するときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の書面により通知するときは、開示の趣旨及び公文書を開示する日時、場所を記載しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書について、公文書の全部又は一部を公開しないと決定した場合(第7条の規定による公文書の開示の決定を含む。)、決定の趣旨及びその決定に至った具体的な理由を、当該決定に対し審査請求ができる第1項の書面に記載して通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の開示請求に係る公文書に記録されている情報が期間の経過により開示できる場合で、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。

(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)

第12条 実施機関は、開示等の決定をするに際して、開示請求に係る公文書に町以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第3号イに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により開示しようとするとき。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも15日をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を、当該決定に対し審査請求ができる旨と併せて書面により通知しなければならない。

(公文書の存否の有無に関する情報)

第13条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

(1) 開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されることが明らかな場合

(2) 当該公文書の存否に関する回答自体によって、非公開情報の内容を探索することを目的として開示請求を濫用していることが明らかであり、かつ、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで当該公文書を非公開情報とした趣旨が失われることが明らかな場合

2 実施機関は、前項の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、開示請求があった日から起算して、15日以内にその旨を決定しなければならない。

3 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかにその理由を記載した書面により通知しなければならない。

(開示請求に係る公文書が不存在である場合の手続)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、次の各号のいずれかの措置を執らなければならない。

(1) 当該公文書が不存在であることを理由として開示しない旨を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知すること。

(2) 当該開示請求に係る公文書等を新たに作成し、又は取得して開示する旨を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知すること。

(出資法人等の情報公開)

第15条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めなければならない。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第16条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については実施機関が定める。

(公文書の開示の実施)

第17条 実施機関は、第10条の規定により、公文書の開示をする旨の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。

2 前項の公文書の開示は、第11条の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより、公文書の開示をすることができる。

(費用の負担)

第18条 この条例の規定による公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員の指名の適用除外)

第18条の2 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(行政不服審査法による審査請求)

第19条 開示等の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その審査請求を受理した日から15日以内に審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について、反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに同条第2項に規定する意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)及び当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)に対し、諮問をした旨を遅滞なく通知しなければならない。

4 実施機関は、審査会の答申を最大限度尊重し、答申を受けた日から15日以内に当該審査請求に対する裁決をし、理由を付して前項に定める者に通知しなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第12条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示等の決定を変更し、当該開示等の決定に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会)

第21条 第19条に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。

3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の制度との調整)

第22条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付の手続が定められている場合については適用しない。

2 この条例の規定は、町民の利用に供することを目的として管理している図書、記録、図画等の公文書の閲覧及び当該公文書の写しの交付については適用しない。

(情報提供の総合的推進)

第23条 実施機関は、その保有する公文書を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めなければならない。

(情報提供実施の充実)

第24条 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供実施の充実に努めなければならない。

(会議の公開)

第25条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開する。ただし、当該会議の内容が第6条各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(公文書の適正管理)

第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の管理に関する規則を定め、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準、その他の公文書の管理に関する必要な事項について規定するものとする。

(文書検索目録等の作成等)

第27条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第28条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく情報の開示の実施状況について、公表するものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(適用)

2 この条例は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(承継公文書の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の鵡川町及び穂別町から承継された公文書(以下「承継公文書」という。)の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第18条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町情報公開条例(平成14年鵡川町条例第23号)又は穂別町情報公開条例(平成12年穂別町条例第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前のむかわ町情報公開条例の規定、第2条の規定による改正前のむかわ町個人情報保護条例の規定及び第3条の規定による改正前のむかわ町行政手続条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

むかわ町情報公開条例

平成18年3月27日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成18年3月27日 条例第14号
平成19年9月25日 条例第23号
平成28年3月18日 条例第4号