○南富良野町放課後児童クラブ条例
令和3年3月19日条例第8号
南富良野町放課後児童クラブ条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として実施する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南富良野小学校放課後児童クラブ | 南富良野町字幾寅3372番地 |
(対象児童)
第3条 児童クラブに入会することができる児童は、南富良野町立小学校に就学している1学年から3学年の児童であつて、その保護者のいずれもが次のいずれかに該当することにより、昼間家庭において当該児童を監護することができないと認められるものとする。
(1) 労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族を常時介護又は看護していること。
(5) 前各号のほか、町長が特に認める状態にあること。
(入会の申込み)
第4条 児童の保護者は、児童を児童クラブに入会させようとするときは、入会申込書を町長に提出し、入会の承諾を受けなければならない。
2 前項の申込書には、規則で定める書類を添付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、町長が指定する期日までに当該書類を提出することができる。
(退会)
第5条 入会児童(児童クラブに入会している児童をいう。以下同じ。)の保護者(以下「入会児童保護者」という。)は、入会児童を退会させようとするときは、町長に届け出なければならない。
2 町長は、入会児童が第3条に規定する児童に該当しなくなつたとき、又は入会児童保護者が前条第2項ただし書きに規定する期日までに同項に規定する書類を提出しないときは、当該入会児童を退会させることができる。
3 町長は、前2項の規定に基づき入会児童を退会させることとしたときは、入会児童保護者に通知するものとする。
(異動)
第6条 入会児童保護者は、第4条第1項の申込書に記載した事項に異動を生じたときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(利用料)
第7条 児童クラブの利用料は無料とする。ただし、特別の事業を行つた際は実費負担を徴収することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。