○北海道松前高等学校生見学旅行費補助金交付要綱

令和8年5月29日

教育長訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道松前高等学校(以下「松前高校」という。)に在学する第2学年の生徒の見学旅行に要する費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、生徒の親権を行う保護者又は後見人とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、松前高校から通知される見学旅行の参加に要する費用の2分の1の額(円未満四捨五入)とし、7万円を限度に1人につき1回に限り交付することとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、北海道松前高等学校生見学旅行費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、学校長を経由の上、教育長に提出しなければならない。

(1) 見学旅行参加費用が確認できる書類の写し

(2) その他教育長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 教育長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに北海道松前高等学校生見学旅行費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)及び指令書(別記様式第3号)により補助申請者に通知するものとする。

2 教育長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、北海道松前高等学校生見学旅行費補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、精算払いにより交付するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 教育長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請をした場合

(2) その他不正と思われる行為があつた場合

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この教育長訓令は、令和8年5月30日から施行する。

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北海道松前高等学校生見学旅行費補助金交付要綱

令和8年5月29日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和8年5月30日施行)