○北海道松前高等学校生見学旅行費補助金交付要綱
令和8年5月29日
教育長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道松前高等学校(以下「松前高校」という。)に在学する第2学年の生徒の見学旅行に要する費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、生徒の親権を行う保護者又は後見人とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、松前高校から通知される見学旅行の参加に要する費用の2分の1の額(円未満四捨五入)とし、7万円を限度に1人につき1回に限り交付することとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、北海道松前高等学校生見学旅行費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、学校長を経由の上、教育長に提出しなければならない。
(1) 見学旅行参加費用が確認できる書類の写し
(2) その他教育長が特に必要と認める書類
2 教育長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、北海道松前高等学校生見学旅行費補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、精算払いにより交付するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 教育長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をした場合
(2) その他不正と思われる行為があつた場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この教育長訓令は、令和8年5月30日から施行する。



