○北海道松前高等学校オープンスクール及び学校見学交通費補助金交付要綱

令和8年5月29日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道松前高等学校(以下「松前高校」という。)に就学を検討している松前町以外に住所を存する者(以下「就学検討者」という。)が、松前高校で行われるオープンスクール及び学校見学(以下「オープンスクール等」という。)に参加する際に要する交通費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、オープンスクール等に参加する就学検討者の親権を行う保護者又は後見人とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、就学検討者の居住地から松前町までの往復交通費の2分の1の額とし、5万円を限度に1人につき1回に限り交付することとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、北海道松前高等学校オープンスクール等交通費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 就学検討者の学生証又は在学証明書等の在学を証する書類の写し

(2) 受取口座の金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が分かる通帳又はキャッシュカードの写し

(3) 領収書等の交通費の支出を証する書類の写し

(補助金の交付決定等)

第5条 教育長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに北海道松前高等学校オープンスクール等交通費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)及び指令書(別記様式第3号)により補助申請者に通知するものとする。

2 教育長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、北海道松前高等学校オープンスクール等交通費補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、精算払いにより交付するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 教育長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請をした場合

(2) その他不正と思われる行為があつた場合

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この教育長訓令は、令和8年5月30日から施行する。

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北海道松前高等学校オープンスクール及び学校見学交通費補助金交付要綱

令和8年5月29日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和8年5月30日施行)