○北海道松前高等学校地域留学生徒帰省交通費補助金交付要綱
令和8年5月29日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域みらい留学に参画している北海道松前高等学校(以下「松前高校」という。)に就学している地域留学生徒の帰省時に係る交通費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、松前高校に就学中の地域留学生徒の親権を行う保護者又は後見人(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、夏季及び冬季の松前高校が長期休業する期間を利用した地域留学生徒の帰省に係る交通費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 航空運賃。ただし、座席はエコノミークラスとする。
(2) 特急料金を含む新幹線及び汽車賃。
(3) 船賃。ただし、フェリーの標準客室の利用とする。
(4) 路線バス及び高速バスの運賃
(5) 高速道路利用料金
2 対象となる区間は、松前町から帰省先の住所地までとする。
3 補助対象者は、帰省にあたつては、早割、往復割及び学生割をできるだけ利用し、経費削減に努めるものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、1回の帰省のうち5万円を限度として、実際に支払つた交通費の2分の1の額とし、夏季休業1回及び冬季休業1回の年2回を限度に補助する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、北海道松前高等学校地域留学生徒帰省交通費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 受取口座の金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
(2) 領収書等の交通費の支出を証する書類の写し
2 教育長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、北海道松前高等学校地域留学生徒帰省交通費補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、精算払いにより交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 教育長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をした場合
(2) その他不正と思われる行為があつた場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この教育長訓令は、令和8年5月30日から施行する。



