○松前町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、松前町が行う乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第67号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

(3) 総合支援システム こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。

(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)

第3条 乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の支給に係る事業として行う。

(実施施設)

第4条 乳児等通園支援事業は、松前町立清部保育所(以下「実施施設」という。)において行う。

(乳児等通園支援を提供する時間)

第5条 乳児等通園支援事業において乳児等通園支援を提供する時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(乳児等通園支援の提供を行わない日)

第6条 乳児等通園支援事業においては、次に掲げる日は、乳児等通園支援の提供を行わない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これらの日に臨時に乳児等通園支援の提供を行い、または、これらの日以外の日に臨時に乳児等通園支援の提供を行わないことができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第7条 乳児等通園支援事業の利用は、対象乳幼児1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、松前町以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、その時間を通算する。

2 乳児等通園支援事業の利用は、30分を単位とする。ただし、1回の利用につき1時間を下回ることはできない。

(利用方式)

第8条 乳児等通園支援事業の利用は、特定の実施施設を曜日及び時間帯を固定しない柔軟利用の方式によることとする。

(親子通園)

第9条 対象乳幼児がその利用環境に慣れるまでの対応として、親子通園(対象乳幼児が乳児等通園支援を受ける際に、その保護者が実施施設において当該対象乳幼児と共に過ごすことをいう。以下この条において同じ。)をすることができる。

(個別面談の実施)

第10条 実施施設は、対象乳幼児に対する乳児等通園支援の提供のほか、必要に応じて、その保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に対応する面談を行うものとする。

(食事の提供)

第11条 実施施設は、対象乳幼児の保護者の希望に応じ、乳児等通園支援を受ける対象乳幼児に対して食事の提供を行う。

(乳児等支援給付認定等)

第12条 乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめ松前町(松前町以外の市町村に居住する対象乳幼児の保護者にあつては、その居住する市町村。第19条において同じ。)から、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)及び総合支援システムのアカウントの発行を受けるものとする。

(事前面談の実施)

第13条 対象乳幼児の保護者は、当該対象乳幼児が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、利用の申込みをする前に、当該実施施設と面談(松前町特定乳児等通園支援事業の運営に関する条例(令和7年松前町条例第25号)第4条に規定する面談をいう。)を行い、当該実施施設から乳児等通園支援の提供を受けることにつき、町長の承諾を受けなければならない。

(利用申込)

第14条 対象乳幼児の保護者が、松前町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、利用を希望する実施施設及び日時を指定して利用予約を申し込まなければならない。

2 実施施設は、その日時に受入れが可能な対象乳幼児の年齢、人数等の範囲内において前項の申込があつたときは、当該申込を受け入れ、予約を確定させるものとする。ただし、当該申込を受け入れ難い正当な理由があるときは、これを拒むことができる。

(乳児等通園支援事業の利用)

第15条 前条第2項の確定を受けた対象乳幼児の保護者は、当該予約に係る日時に、実施施設において対象乳幼児に乳児等通園支援を受けさせるものとする。この場合において、利用の開始及び終了を総合支援システムに登録するものとする。

2 前項の場合においては、当該予約に係る利用開始時刻に遅れて登園した場合又は当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であつても、当該予約に係る時間については乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であつて、当該予約に係る30分単位の時間枠のうち、その全部について乳児等通園支援事業を利用しなかつた時間枠があるときは、その時間枠分の時間については、第18条第1項の利用料を負担することを要しない。

(利用を取りやめる場合の手続等)

第16条 第14条第2項の確定を受けた対象乳幼児の保護者が当該予約に係る乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、実施施設に速やかに連絡するものとする。

2 利用予定日当日の午前零時以降に前項の予約の取消しをしたとき又は当該予約の取消しをせずに乳児等通園支援事業を利用しなかつたときは、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかつた時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかつた時間については、第18条第1項の利用料を負担することを要しない。

(実施施設による予約の取消し等)

第17条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第2項の規定により確定した予約を取り消し、又は当該予約に係る時間の乳児等通園支援事業の利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該予約をしたとき。

(2) 当該予約に係る対象乳幼児の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき又は当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。

(3) 当該予約に係る対象乳幼児が感染症にかかつているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなつたとき。

2 前項(第4号に係る場合を除く。次項において同じ。)の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を中止させたときは、当該予約の取消し又は利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第15条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により乳児等通園支援事業の利用を中止させた場合において、前項の規定により当該利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、前条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消した場合において、前項の規定により当該予約の取消しに係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、それぞれ準用する。

(利用料)

第18条 対象乳幼児の保護者は、松前町が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、松前町特定乳児等通園支援事業の運営に関する条例第12条第1項に規定する特定乳児等通園支援費用基準額(以下「特定乳児等通園支援費用基準額」という。)のほか、対象乳幼児1人につき、30分当たり150円の利用料を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)第3条第5項に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる対象乳幼児の保護者についての同項の利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号に掲げる者以外の者 対象乳幼児1人につき、30分当たり50円

(2) 生活保護世帯に属する者 無料

3 第1項の利用料は、その月の利用に係る分を、町長の発する納入通知書により翌月末日までに支払わなければならない。ただし、第8条に規定する柔軟利用の方式により乳児等通園支援事業を利用するときは、その利用の都度、実施施設に利用料を支払わなければならない。

(特定乳児等通園支援費用基準額)

第19条 特定乳児等通園支援費用基準額は、子ども・子育て支援法第30条の20第5項の規定により対象乳幼児の保護者に代わり、松前町によつて支払が行われるときは、当該対象乳幼児の保護者は、これを支払うことを要しない。ただし、松前町が同項の規定による支払を行わないとき(当該対象乳幼児の保護者の乳児等通園支援事業の利用について乳児等支援給付費の支給が行われないときを含む。)は、当該対象乳幼児の保護者が特定乳児等通園支援費用基準額を前条第1項の利用料と併せて支払わなければならない。

(給食費)

第20条 第11条の規定により食事の提供を受けた対象乳幼児の保護者は、次に掲げる食事の区分に応じ、当該各号に定める額の給食費を負担しなければならない。ただし、第18条第2項に規定する対象乳幼児の保護者(同項第2号に該当する者に限る。)については、給食費を無料とする。

(1) 昼食 実施施設が定めた額

(2) おやつ 実施施設が定めた額

2 第18条第3項の規定は、前項の給食費について準用する。

(総合支援システムの利用の特例)

第21条 この要綱の規定により対象乳幼児の保護者が総合支援システムにより行うこととされる利用の予約の申込みその他の手続については、実施施設の職員その他町長が適当と認める者が代理することができる。

2 総合支援システムに障害が発生した場合その他総合支援システムの利用ができない場合は、前項に規定する手続は、この要綱の規定にかかわらず、総合支援システムによらずに行うことができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、松前町が行う乳児等通園支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

実施施設

事業の区分

対象乳幼児の年齢

1時間当たりの利用定員

障害児の受入れ可否

医療的ケア児の受入れ可否

松前町立清部保育所

余裕活用型乳児等通園支援事業

0歳~2歳

2歳 1名

1歳 1名

0歳 1名

要相談

備考

受け入れる対象乳幼児の年齢欄における「0歳」には、生後6か月を経過しない乳児は含まない。

松前町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月31日 訓令第14号

(令和8年4月1日施行)