○松前町産後ケア事業実施要綱
令和8年3月31日
訓令第13号
松前町産後ケア事業実施要綱(令和5年松前町訓令第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、産後において支援を必要とする母子に対して、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は松前町(以下「町」という。)とする。
(実施方法)
第3条 町は、産科医療機関及び助産所(以下「事業者」という。)に委託し、法第17条の2第1項第1号に規定する事業(以下「宿泊型」という。)及び同項第3号に規定する事業(以下「訪問型」という。)を実施する。
(対象者)
第4条 町内に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児であつて、産後ケアを必要とする者とする。
(事業内容)
第5条 事業者は、次の各号に掲げる保健指導等(以下「産後ケア」という。)を行う。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴や授乳等育児指導
(4) その他必要とする保健指導
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は、宿泊型及び訪問型それぞれについて、7日間以内とする。ただし、町が母子の状況により、引き続き事業の利用が必要であると認めた場合は、必要最小限の範囲内で、利用期間を延長することができる。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、松前町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(自己負担額)
第9条 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が負担する自己負担額は無料とする。
(実施結果の報告)
第10条 事業者は、産後ケアの実施を終了したときは、松前町産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第4号)を作成し、町長に報告するものとする。
(利用報告)
第11条 事業者は、毎月の利用状況を、松前町産後ケア事業実績報告書兼請求書(別記様式第5号)により、翌月の10日までに、町長に報告するものとする。
(記録の整備)
第12条 事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(関係機関等との連携)
第13条 町は、事業の実施にあたつては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、連絡調整を図り、妊産婦等が適切な支援を受けられるよう努める。
(個人情報の管理及び保護)
第14条 委託助産師等及び事業者は、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




