○松前町週休2日工事実施要領
令和8年3月31日
訓令第11号
松前町週休2日工事実施要領(令和6年松前町訓令第9―4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町が発注する工事において、建設業の担い手確保、入職しやすい環境づくりを計画的に行う等、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、週休2日を設定する工事(以下「週休2日工事」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(1) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行つたと認められる状態をいう。
(2) 対象期間 工事着手日(実際の工事のための現場における準備作業(現場事務所設置や測量等)に着手する日をいう。)から工事完成日(後片付け作業(出来形測量や現場事務所、保安施設等の撤去等)が全て終了した日をいう。)までの期間をいう。ただし、次に掲げる期間を除く。
ア 年末年始の6日間
イ 夏季休暇として3日間
ウ 工場製作のみを実施している期間
エ 工事全体を一時中止している期間
オ 町があらかじめ指定する期間
(3) 現場閉所日 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、1日を通して現場作業(現場事務所での事務作業を含む。)を行わない日及び降雨、降雪等による予定外の閉所日をいう。
(4) 4週8休 対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日を28日で除した割合)に達する状態をいう。
(対象工事)
第3条 週休2日工事の対象は、本町が発注する全ての工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 災害復旧工事
(2) 緊急対応工事
(3) 工期末に制限のある工事
(4) 現場施工日数が7日未満の工事
(5) 工期に占める工場等での製作過程に要する日数の割合が高い工事
(6) その他町長が別に定める工事
2 町長は、対象工事の入札広告等を行う場合は、公告文、指名通知書、見積通知書、特記仕様書等に週休2日工事である旨を記載するものとする。
3 対象工事は、発注者指定方式(週休2日工事に取り組むことを発注者である町が指定するもの)での発注とする。
(経費の補正方法)
第4条 町長は、対象工事の当初予定価格を設定する際は、北海道の「週休2日工事実施要領(以下、この条において「道要領」という。)に準じるものとし、道要領に定める補正対象経費に補正係数を乗じて積算するものとする。
2 町長は、対象工事の履行状況が4週8休に満たない場合は、前項の規定による補正分相当額を減額する設計変更を行うものとする。
(受注者の取組み)
第5条 対象工事を受注した者(以下「受注者」という。)は、対象期間内において週休2日の実施に取り組むものとし、かつ、対象期間内においては1か月ごとに週休2日を達成するよう努めるものとする。
2 受注者は、計画的な休日の設定に努めるものとする。ただし、緊急対応など、やむを得ない場合は、監督員と協議のうえ、振替休日等により休日を設定することができる。
3 受注者は契約で定める工期内で週休2日を実施するものとし、週休2日の確保を理由とした工期の延長は認められないものとする。
(町の取組み)
第6条 町長は、必要に応じ受注者への聞き取りや関係書類(日報、出勤簿、作業日誌、安全日誌等をいう。)の点検により、週休2日による施工の適切な実施について確認を行うものとする。
2 町長は、災害対応等の緊急時を除き、休日の前日等において、休日の作業が発生するおそれのある指示等を行わないものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。