○松前町保育所における保育に関する規則

平成22年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び松前町保育所における保育に関する条例(平成22年松前町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所の申込み)

第2条 保育所における保育を希望する保護者は、別に定める保育所入所申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(入所児童の選考)

第3条 町長は、一の保育所について、申込みに係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育が困難となるなどの場合においては、当該保育所に入所する児童を別に定める方法で選考するものとする。

(入所の承認等の通知)

第4条 町長は、申込書の提出があつた場合において入所を承認したときは、当該児童の保護者に対して別に定める保育所入所承認書を交付するものとする。また、入所を承認しなかつたときは、当該児童の保護者に対して別に定める保育所入所不承認通知書を交付するものとする。

(申込書の記載事項等の変更の届出)

第5条 保育所に入所している児童の保護者は、申込書に記載した内容、就労及び課税状況について変更があつたときは、速やかに町長へ届け出なければならない。

(退所の届出)

第6条 保育所に入所している児童の保護者は、その児童を保育所から退所させようとするときは、あらかじめ別に定める保育所退所届を町長に提出しなければならない。

(保育所における保育の解除の通知)

第7条 町長は前条の規定による保育所退所届の提出があつたとき及び条例第6条の規定により保育所における保育を解除するときは、当該保育児童の保護者に対して別に定める保育実施解除通知書を交付するものとする。

(当町以外に所在する保育所への保育)

第8条 町長は、保護者から当町以外に所在する保育所への入所の申込みがあつた場合には、関係する市町村及び保育所と調整のうえ、当該保育所に委託して保育することができるものとする。

(乳児等通園支援事業の実施)

第9条 乳児等通園支援事業は、児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助(第4項において「乳児等通園支援」という。)を行う事業とする。

2 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。

3 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、利用料を納付しなければならない。

4 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第30条の20第3項の内閣総理大臣が定める基準により算定した1時間当たりの費用の額に300円を加算した額(その額が現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額を超えるときは、当該現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額)に、乳児等通園支援を利用した時間を乗じた額とする。

5 町長は、第3項に規定する保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合、当該保護者が納付すべき利用料の一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の松前町保育所における保育に関する規則の規定は、平成24年度以後の年度分の保育料について適用し、平成23年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

松前町保育所における保育に関する規則

平成22年4月1日 規則第8号

(令和8年6月17日施行)