○生活支援さくら商品券発行事業補助金交付要綱

令和8年1月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対する負担の軽減を図るため、全町民に対し、さくら商品券を配布し、家計の負担軽減と地域経済の活性化を図ることを目的に、松前商工会(以下「補助事業者」という。)が実施する、生活支援さくら商品券発行事業に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助対象経費及び補助金の額は、別表において算出した額を、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付申請をするときは、規則第3条による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金算出調書(内訳書)

(2) 収支予算書

(3) 事業計画書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、関係書類を審査のうえ、その内容が適正であると認めたときは、交付の決定を行い、申請者に交付の決定を通知するものとする。この場合において、決定の通知及び指令書の様式は、それぞれ別記様式第1号及び別記様式第2号のとおりとする。

(内容の変更)

第5条 補助事業者は、補助事業等の変更をしようとするときは、規則第8条により補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金変更額算出調書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、補助事業等の変更を承認するときは、別記様式第4号及び別記様式第5号により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、規則第9条第2項による補助金等概算払申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金請求書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第16条による実績報告をするときは、補助事業等実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日以内又は当該年度末までのうち、いずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績額調書

(2) 事業報告書

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書の書類を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に別記様式第7号により通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第9条 規則第21条に定める帳簿及び書類の保存年限は、補助事業完了年度の翌年度以降5年間保存しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金の額

さくら商品券の作成に関する経費

さくら商品券の普及啓発に関する経費

さくら商品券の換金に関する経費

その他町長が必要と認める経費

補助対象経費のうち予算の範囲内の額

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生活支援さくら商品券発行事業補助金交付要綱

令和8年1月26日 訓令第1号

(令和8年1月26日施行)