○松前町立松前病院医療従事者奨学金等償還支援金交付条例

令和8年3月11日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、松前町立松前病院(以下「病院」という。)において、医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師又は管理栄養士(以下「医療技術職」という。)の医療業務に従事しようとする者に対し、医療技術職を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)の修学のために貸与を受けた奨学金等を償還するための経費の一部を助成することにより、病院に必要な医療従事者の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金等 次のいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金

 その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認める奨学金

(2) 養成施設 次に掲げるものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の医学部又は大学院の医学研究科

 学校教育法に規定する大学の薬学部

 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に基づく学校又は診療放射線技師養成所

 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく学校又は臨床検査技師養成所

 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)に基づく学校又は臨床工学技士養成所

 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に基づく学校、理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設

 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)に基づく学校又は言語聴覚士養成所

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく学校、看護師養成所又は准看護師養成所

 栄養士法(昭和22年法律第245号)第5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設

(3) 市町村民税等 個人住民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税又は国民健康保険料をいう。

(支援対象者)

第3条 この条例により奨学金等返還支援金(以下「支援金」という。)の対象となる者は、養成施設を卒業し、かつ、医療技術職の免許を取得した後、病院において医療業務に従事している者であつて、次の各号のすべてに該当する者

(1) 病院に医療技術職として就業している者

(2) 養成施設を卒業(修了を含む。)した者

(3) 養成施設の在学期間中に奨学金等の貸与を受け、償還金等の償還を開始した者

(4) 申請年度の前年度までに償還期限の到来した償還義務のある奨学金等について全額償還している者

(5) 支援金の交付を受けようとする奨学金等の償還に対し、他からの助成や支援等を受けていない者

(6) 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に市町村民税等の滞納がない者

(7) 松前町暴力団排除条例(平成25年松前町条例第5号)第2条第4号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(支援対象期間)

第4条 支援の対象となる期間(以下「支援対象期間」という。)は、病院に医療技術職として就業した月から起算して10年以内とする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、次に定める額とする。

(1) 1箇月における支援金の額は、5万円以内とする。ただし、月賦と半年賦を併用して償還している場合については、次号に定める上限額内で増額できるものとする。

(2) 一の年度における支援金の額は、60万円を上限とする。ただし、当該年度の支援対象期間が1年に満たない場合は、当該年度の支援対象期間に5万円に乗じた額を上限とする。

(交付申請)

第6条 申請者は、管理者が定めるところにより申請するものとする。

2 前項の規定による申請があつたときは、管理者は、その内容を審査し、支援金交付の可否及び支援金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第7条 管理者は、支援金交付の決定を受けた者(以下「決定者」という。)が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付した支援金の全部又は一部を取り消し、期限を指定して支援金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 支援対象期間内において第3条に規定する交付要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項各号に該当し休職となつたとき。

(4) その他管理者が適当でないと認めたとき。

(支援金の返還)

第8条 前条の規定により交付決定の取り消し及び支援金の返還請求を行つた場合、決定者は、その支援金の交付を取り消され、又はその医療業務に従事しなくなつた日の属する月の翌月から起算して2箇月以内に、管理者が定めるところにより、支援金の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行し、同日以後病院に初めて採用され従事することとなつた医療技術職から適用する。

(松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例の一部改正)

2 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成23年松前町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松前町立松前病院医療従事者奨学金等償還支援金交付条例

令和8年3月11日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)