○松前町住まいさがしサポート制度の実施に関する要綱

令和7年12月19日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町内の賃貸住宅に関する情報を町が一元的に収集し、町民及び移住希望者等に対して提供することにより、住まいの確保を支援し、定住の促進及び地域の活性化を図るため、松前町住まいさがしサポート制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸住宅 民間事業者又は賃貸事業を営む個人が所有・管理し、継続的に賃貸の用に供している町内に所在する住宅(アパート・戸建て等)をいう。ただし、相続や転居等により一時的に賃貸に供する個人所有の住宅は含まない。

(2) 所有者 賃貸住宅に係る所有権その他の権利により、当該賃貸住宅を継続的に賃貸することができる者をいう。

(3) 住まいさがしサポート制度 所有者から提供を受けた賃貸住宅情報を整理し、これを町のホームページ等において公開する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、住まいさがしサポート制度以外による賃貸住宅の取引を妨げるものではない。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者は、住まいさがしサポート制度を利用することはできない。

(賃貸住宅の登録)

第4条 住まいさがしサポート制度への賃貸住宅情報の登録を希望する所有者は、松前町住まいさがしサポート制度登録申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申し込みがあつたときは、その内容を確認の上、当該所有者に松前町住まいさがしサポート制度登録完了(不可)通知書(別記様式第2号)を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録を完了したときは、松前町住まいさがしサポート制度登録台帳(以下「住まい台帳」という。)に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による登録をしていない賃貸住宅で、住まいさがしサポート制度によることが適当と認めるものは、所有者に対して同制度への登録を勧めることができる。

5 町長は、第2項に規定する内容等の確認にあたり、必要に応じて賃貸住宅の現地確認及び警察への照会を行うことができる。

(登録事項の情報公開)

第5条 町長は、前条第3項の規定による賃貸住宅情報の登録事項を町のホームページ等において公開できるものとする。

2 公開期間は当該賃貸住宅情報の登録の日から1年間とする。ただし、所有者から情報公開の継続を希望しない旨の申し出がないときは、公開期間を1年間継続するものとし、以後も同様とする。

3 町長は、情報の誤記や変更等により生じた損害等について、一切の責任を負わないものとする。

(登録事項の更新)

第6条 所有者は、第4条第3項の規定による登録事項に変更があつたときは、松前町住まいさがしサポート制度登録事項変更届出書(別記様式第3号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、空室状況など軽易な更新については、口頭等による報告で足りるものとする。

(登録事項の抹消の届出)

第7条 所有者は、第4条第3項の規定による登録の抹消をするときは、松前町住まいさがしサポート制度登録抹消届出書(別記様式第4号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(登録事項の抹消)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは第4条第3項の規定による登録を抹消するとともに、松前町住まいさがしサポート制度登録抹消通知書(別記様式第5号)を所有者に通知するものとする。

(1) 当該賃貸住宅に係る所有権その他の権利に異動があつたとき

(2) 登録事項に虚偽があつたとき

(3) その他町長が適当でないと認めたとき

(免責)

第9条 住まいさがしサポート制度は、町が住まいに関する情報を提供するものであり、賃貸契約に関する交渉、媒介、仲介及び保証その他の関与を行うものではない。

2 登録情報の正確性、最新性の維持は、所有者の責任において行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年12月20日から施行する

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松前町住まいさがしサポート制度の実施に関する要綱

令和7年12月19日 訓令第35号

(令和7年12月20日施行)