○松前町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月31日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付における給付金をいう。
(2) 妊婦給付認定 妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けることをいう。
(3) 妊婦給付認定者 妊婦給付認定を受けた者をいう。
(支給対象者)
第3条 この事業に係る支給対象者は、申請時点で松前町(以下「町」という。)に住所を有する妊婦で、次に掲げる妊婦とする。
(1) 第1回目の妊婦支援給付対象者
ア 事業開始日以降に医師による胎児心拍の確認をした妊婦
イ 事業開始日以降に流産又は死産をした妊婦
(2) 第2回目の妊婦支援給付対象者
ア 事業開始日以降に胎児の数の届出をした妊婦
イ 事業開始日以降に流産又は死産をした妊婦
(1) 第1回目の妊婦支援給付金
妊娠1回につき、5万円
(2) 第2回目の妊婦支援給付金
胎児の数に5万円を乗じて得た額
2 前項の規定による支給の申請は、産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日までに申請するものとする。
(第2回目の妊婦支援給付金の申請及び審査)
第6条 第2回目の支給対象者は、乳児家庭全戸訪問の面談を受けた後、胎児の数の届出兼給付認定申請書(別記様式第2号)を提出し、支給の申請及び胎児の数の届出を行うものとする。ただし、流産又は死産をしたときは、乳児家庭全戸訪問の面談を受けることなく支給の申請及び胎児の数の届出を行うことができる。
2 前項の規定による支給の申請は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合は死産又は流産した日)から2年を経過する日までに申請するものとする。
(調査)
第7条 町長は、前2条の規定による審査を行うにあたり、必要に応じて産科医療機関等に医師による胎児心拍の確認の事実及び流産又は死産の事実を確認する等の調査を行うものとする。
(給付金の返還)
第8条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、町長は給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 他の自治体から妊婦支援給付金の支給を受けていたとき。
(3) この要綱に定める事項に違反したとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(松前町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱の廃止)
2 松前町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱(令和5年松前町訓令第16号)は、廃止する。



