○松前町おためし地域留学交通費補助金交付要綱
令和7年8月1日
教育長訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道立松前高等学校(以下「松前高校」という。)に就学を検討している松前町以外に住所を存する者(以下「就学検討者」という。)が、町内で行われる就学体験プログラム(以下「おためし地域留学」という。)に参加する際に要する交通費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することにより、おためし地域留学への参加を促し、松前高校及び松前町の魅力を体験して松前高校への就学を促進し地域の活性化を図ることを目的とし、その交付に関しては、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、おためし地域留学に参加する就学検討者の親権を行う保護者又は後見人とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金は、1人につき1回に限り交付することとし、補助金の額は、就学検討者の居住地から松前町までの往復交通費の2分の1の額とし、上限を50,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、松前町おためし地域留学交通費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 就学検討者の学生証又は在学証明書等の在学を証する書類の写し
(2) 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
(3) 領収書等の交通費の支出を証する書類の写し
2 教育長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、松前町おためし地域留学交通費補助金不交付決定書(別記様式第4号)により、補助申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、精算払いにより交付するものとする。
(取消及び返還)
第7条 教育長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、その交付を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をした場合
(2) この要綱に違反した場合
(教育長への委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この教育長訓令は、令和7年8月1日から施行する。



