○松前町町内会館運営費補助金交付規則
令和7年3月31日
規則第13号
町内会館運営費補助金交付規則(平成3年松前町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、住みよい町づくりを目指し、地域活動を推進するため、町内会が管理運営する町内会館の運営費(以下「町内会館運営費」という。)に対し補助金を交付することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、町内会が毎年4月から翌年3月まで町内会館運営費として支払つた額のうち、別表に定めるものを交付する。
(補助金の変更申請等)
第5条 補助金の交付決定を受けた町内会(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容に変更が生じたときは、速やかに松前町町内会館運営費補助金変更交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しその決定を受けなければならない。
(1) 松前町町内会館運営費補助金(算出・変更交付・実績)調書(別記様式第2号)
(2) 町内会館運営費の支払を証明する書類(領収書等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する年度の3月31日までのうち、いずれか早い日までに松前町町内会館運営費補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 松前町町内会館運営費補助金(算出・変更交付・実績)調書(別記様式第2号)
(2) 町内会館運営費の支払を証明する書類(領収書等)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、松前町町内会館運営費補助金概算払申請書(別記様式第8号)を町長へ提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りやその他不正な手段により補助金を受けた町内会があるときは、その町内会から補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条中「毎年4月から翌年3月まで」とあるのは、令和7年度に限り、「令和7年1月から令和8年3月まで」とする。
別表(第2条関係)
補助対象経費名称 | 補助率 |
①電気料金 | 10分の10 |
②水道料金 | 10分の10 |
③燃油代(灯油) | 10分の10 |
④プロパンガス代 | 10分の10 |
⑤し尿収集手数料 | 10分の10 |
⑥火災保険料 | 10分の5 |
⑦修繕料等 | 10分の5 |
⑧軽微な修繕料 | 定額 |
備考
1 補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 ⑥火災保険料の補助金の額は、4万円を上限とする。
3 ⑦修繕料の補助金の額は、30万円未満の修繕に係る経費とし、軽微な修繕料定額2万円を引いた額に補助率10分の5を掛けた金額を補助金額とする。
4 ⑧軽微な修繕料は、定額とし、その額は2万円とする。
5 補助金の概算払は、①電気料金及び②水道料金に対応する額とする。








