○北海道松前高等学校資格取得費等補助金交付要綱

令和7年3月31日

教育長訓令第3―1号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道松前高等学校に在学する生徒が、各種資格取得、模擬試験及び適性検査(以下「資格取得等」という。)に挑戦する意欲向上を図り、進路に応じた学力の育成を通して、生徒の進路実現の支援を行うため費用を補助することを目的とし、その交付に当たつては、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の種類)

第2条 補助の種類及び金額は、別表のとおりとし、旅費その他の費用は補助対象としない。

2 別表に定めるもののほか、教育長が特に必要と認める検定等を補助対象にすることができるものとする。

(交付申請)

第3条 補助の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に資格取得等のための検定等を確認できる書類を添えて、学校長を経由のうえ教育長に提出しなければならない。

2 補助申請者は生徒の保護者とする。

(補助金の交付決定)

第4条 教育長は、申請書を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 教育長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその内容を補助申請者へ補助金交付決定通知書(別記様式第2号)及び指令書(別記様式第3号)により通知するものとする。

3 教育長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、補助金不交付決定書(別記様式第4号)により、補助申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付は、精算払いにより交付するものとする。

(学校長への交付申請事務等の委任)

第6条 補助申請者は、第3条第1項に定める事務のほか、補助金の請求について学校長へ委任できるものとする。

(取消及び返還)

第7条 教育長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その交付を取り消し、又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この教育長訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

資格

補助金の額

日本漢字能力検定

3級以上

検定料の額

実用英語技能検定

3級以上

検定料の額

実用数学技能検定

準2級以上

検定料の額

硬筆書写検定

3級以上

検定料の額

全経簿記能力検定

3級以上

検定料の額

全経電卓計算能力検定

3級以上

検定料の額

日検文章入力スピード認定

4級以上

検定料の額

日検日本語ワープロ検定

3級以上

検定料の額

日検情報処理技能検定(表計算)

3級以上

検定料の額

被服製作技術検定

3級以上

検定料の額

食物調理技術検定

3級以上

検定料の額

ITパスポート試験


受験料の額

介護職員初任者研修


受講料の1/2の額 5万円を限度

各種模擬試験


受験料の額

適性試験対策テスト


受験料の額

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北海道松前高等学校資格取得費等補助金交付要綱

令和7年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号の1

(令和7年4月1日施行)