○松前町街灯料補助金交付規則
令和7年3月31日
規則第14号
松前町街灯料補助金交付規則(平成3年松前町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、住みよい町づくりを目指し地域活動を推進するため、町内会が維持管理する街灯施設の電気料金(以下「街灯料」という。)に対し補助金を交付することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、町内会が毎年4月から翌年3月まで街灯料として支払した額の10分の10の額とする。ただし、次の街灯施設に係る街灯料については、補助金の全部又は一部を交付しないことができる。
(1) 街灯施設の照明を利用して、特定の商品又はこれに類する広告を行う街灯施設
(2) 街灯施設に関する特定の収入がある街灯施設
(3) 町長が補助金を交付するのに不適当と認めた街灯施設
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする町内会は、街灯料補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更申請等)
第5条 補助金の交付決定を受けた町内会(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容に変更が生じたときは、速やかに街灯料補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その決定を受けなければならない。
(補助金の実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する年度の3月31日までのうち、いずれか早い日までに街灯料補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 街灯料補助金調書(別記様式第6号)
(2) 街灯料の支払を証明する書類(領収書等)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、補助金の交付決定額の10分の8の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度として概算払することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、街灯料補助金概算払申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた町内会があるときは、その町内会から補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条中「毎年4月から翌年3月まで」とあるのは、令和7年度に限り「令和7年1月から令和8年3月まで」とする。








