○松前町クーリングシェルター指定要綱

令和7年6月10日

訓令第31号

(目的)

第1条 本要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条の規定に基づく指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定について必要な事項を定め、熱中症による健康被害の発生を防止することを目的とする。

(指定基準)

第2条 クーリングシェルターに指定することができる施設は、次の要件を全て満たす松前町内の施設とする。

(1) 適当な冷房設備を有する施設

(2) 松前町に熱中症特別警戒情報が発表された場合に開放可能日時において当該施設等を町民その他の者(以下「町民等」という。)に開放することができる施設

(3) 町民等の滞在のために必要かつ適切な空間を確保することができる施設

(指定方法)

第3条 前条指定基準を満たす施設について、町長がクーリングシェルターとして指定を行う。ただし、民間施設等については、当該施設の管理者の同意のもと、町長と管理者との間で気候変動適応法に基づくクーリングシェルター指定等に係る協定書(別記様式)にて協定を締結し、町長が指定を行う。

2 町長は、クーリングシェルターを指定したときは、当該クーリングシェルターの名称、所在地、開放する日、時間帯及び受け入れ可能人数を公表するものとする。

(経費の負担)

第4条 町長は、民間施設等をクーリングシェルターとして運用するにあたり、当該運用に必要となる冷房設備の電気代その他一切の経費について負担しないものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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松前町クーリングシェルター指定要綱

令和7年6月10日 訓令第31号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和7年6月10日 訓令第31号