○松前町製氷貯氷施設整備事業補助金交付要綱

令和7年6月3日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業振興及び漁家経営の安定、向上を図ることを目的として実施する製氷貯氷施設整備事業に要する費用に対し、松前町製氷貯氷施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、松前さくら漁業協同組合(以下「漁協」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げる経費とする。

(1) 製氷貯氷施設の基本設計及び実施設計の作成に係る経費

(2) 製氷貯氷施設の設置に係る経費

(3) 製氷貯氷施設の設置に要する補助事業計画書作成に係る経費

(4) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において前条各号に規定する経費の全額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 漁協は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書

(2) 補助金算出調書

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第6条第1項の規定により、漁協に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付の決定の際に必要と判断したときは、補助金交付の決定について条件を付すことができるものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請が不適当であると認めたときは、規則第6条第2項の規定により、漁協に通知するものとする。

(補助金交付決定の変更)

第7条 規則第8条の規定による町長の承認を受けようとするときは、同条に定める補助事業等変更承認申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業変更調書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前条の規定は、前項の規定による変更をした場合について準用する。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、第11条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 漁協は、概算払いを受けようとするときは、規則第9条第2項に規定する補助金等概算払申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付請求書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、漁協に対し、規則第9条第3項の規定により、その旨を通知するものとする。

(工事着手届等)

第9条 漁協は、補助事業にかかる建設工事に着手したときは、規則第10条に規定する工事着手届を、町長に提出しなければならない。

2 漁協は、補助事業にかかる建設工事が完了したときは、規則第15条に規定する工事完了届を、すみやかに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による工事完了届を受理したときは、当該職員をして当該建設工事につき検査させるものとする。

(補助金の実績報告)

第10条 漁協は、規則第16条に規定する実績報告をするときは、同条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業完了の日から30日以内又は当該補助事業の完了の日の属する年度の3月31日までのうち、いずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助事業の完了を示す書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、規則第17条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、漁協に通知するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

松前町製氷貯氷施設整備事業補助金交付要綱

令和7年6月3日 訓令第29号

(令和7年6月3日施行)