○松前町福祉団体補助金交付要綱

令和7年3月31日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町社会福祉協議会に事務局を置く福祉関係諸団体(以下「各福祉団体」という。)が行う事業及び会運営のために要する経費について補助金を交付するため、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金は、各福祉団体が実施する各種事業及び会運営のために要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認める経費について別表により算出した額を基礎として予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の申請)

第3条 各福祉団体は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業調書(別記様式第1号)

(2) 補助金算出調書(別記様式第2号)

(3) 収支予算書

(4) 事業計画書

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する交付申請があつたときは、関係書類を審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付を決定し、各福祉団体に通知するものとする。

(補助金交付決定の内容の変更)

第5条 各福祉団体は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ規則第8条第1項の規定による補助事業等変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業変更調書(別記様式第3号)

(2) 補助金変更額算出調書(別記様式第4号)

(3) 収支予算書

(補助金の交付)

第6条 補助金は、規則第17条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 各福祉団体は、前項ただし書の規定による概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、各福祉団体に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、各福祉団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消すとともに、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

(実績報告)

第8条 各福祉団体は、補助事業が完了したときは、すみやかに規則第16条の規定による補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業実績調書(別記様式第5号)

(2) 収支決算書

(3) 事業報告書

(4) その他関係書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、直ちに審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、各福祉団体に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

福祉団体補助金算出方法

補助対象区分

算定基準

会議費、旅費、事業費、研修費、負担金

定額(町長が必要と認める額)

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松前町福祉団体補助金交付要綱

令和7年3月31日 訓令第24号

(令和7年4月1日施行)