○松前町老人クラブ運営費等補助金交付要綱

令和7年3月31日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人クラブの活動を助長し、もつて老人福祉の増進を図るため、老人クラブの運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するため、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「老人クラブ」とは、老人の福祉の増進を図るため、老人が組織する団体で次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 会員の年齢は、おおむね60歳以上であること。

(2) 会員数は、おおむね30人以上であること。

(3) 定期的に会費を納入することとしていること。

(4) 年間を通じて活動していること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金は、老人クラブの維持管理及び活動に必要な経費に対し、別表により算出した額を基礎として交付する。

(補助金の交付方法)

第4条 前条の規定により算出した補助金は、松前町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)を通じて、各単位老人クラブに補助する。

(補助金の交付の申請)

第5条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業調書(別記様式第1号)

(2) 補助金算出調書(別記様式第2号)

(3) 収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 各単位老人クラブ会員名簿

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請があつたときは、関係書類を審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付を決定し、連合会に通知するものとする。

(補助金交付決定の内容の変更)

第7条 連合会は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ規則第8条第1項の規定による補助事業等変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業変更調書(別記様式第3号)

(2) 補助金変更額算出調書(別記様式第4号)

(3) 収支予算書

(補助金の交付)

第8条 補助金は、規則第17条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 連合会は、前項ただし書の規定による概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、連合会に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消すとともに、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

(実績報告)

第10条 連合会は、補助事業が完了したときは、すみやかに規則第16条の規定による補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業実績調書(別記様式第5号)

(2) 収支決算書

(3) 事業報告書

(4) その他関係書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、直ちに審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、連合会に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

基準額

老人クラブの維持管理及び活動に必要な事業

1老人クラブにつき33,000円とする。

ただし、会員数が50人を超える老人クラブにあつては、50人を超える人数に500円を乗じて得た額を加算する。

備考

1 会員数は、当該年度の4月1日現在を基準とする。

2 補助金の額は年額とする。ただし、年度の中途で解散し、又は活動を休止したときは、当該日が属する月までを算定期間とし、補助金の額は年額を12分した月額に算定期間の月数に応じて月割りによつて計算(以下「月割計算」という。)する。

3 月割計算に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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松前町老人クラブ運営費等補助金交付要綱

令和7年3月31日 訓令第21号

(令和7年4月1日施行)