○松前町帯状疱疹予防接種助成事業実施要綱
令和7年3月31日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチンの予防接種を希望する者に対し、発症率を低減させ重症化を予防するためのワクチン接種費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(使用するワクチン)
第2条 予防接種に使用するワクチンは、乾燥弱毒性生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)または乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)とする。
(助成対象者)
第3条 この事業による接種を受けることができる者は、接種日において松前町に住所を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当する者で、松前町の公費のよる帯状疱疹ワクチン(生ワクチン及び不活化ワクチン)の予防接種を受けていない者とする。
(1) 令和7年3月26日付け政令第80号による改正後の予防接種施行令により、定期予防接種に位置付けられた被接種対象者(接種を受ける年度に満65歳になる者及び接種日の年齢が満60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者)に該当する者(以下「定期接種対象者」という。)
(2) 接種日において満50歳以上の前項に該当しない者で、任意の予防接種であることを認識し、接種を希望する者
(接種費用の助成)
第4条 助成回数及び助成額については、別表に定めるとおりとする。
(助成の方法)
第5条 接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」とする。)は、町立松前病院(以下「委託医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。
2 委託医療機関は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、翌月の10日までに1か月の名簿と予診票の写しを添えて町長に対し助成額を請求するものとする。
3 町長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、委託医療機関に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。
(償還払い)
第6条 定期接種対象者が、施設入所又は入院等のために委託医療機関で接種を受けることができず、委託医療機関以外の町外の医療機関又は介護施設等(以下「医療機関等」という。)で接種した場合は、接種対象者が支払つた予防接種に要する費用に対して、助成額を限度として償還払いにより助成を行うことができる。
(健康被害の救済)
第8条 定期の予防接種に伴い健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づき必要な措置を講ずるものとする。
2 任意の予防接種に伴い健康被害が生じた場合には、任意接種における救済制度である独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用救済制度に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(予防接種の記録)
第9条 町長は、予防接種台帳を備え、対象者の記録を記載するものとする。
2 予防接種台帳は、予防接種が終了した日から5年間保管するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成希望者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(実施期間)
第11条 この事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1号の規定については、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間は、当該年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳となる者も対象とする。
3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における前項の規定については、100歳以上も対象とする。
別表(第4条関係)
ワクチンの種類 | 接種費用 | 助成額(委託料) | 自己負担額 |
乾燥弱毒性生水痘ワクチン (生ワクチン) | 8,360円 | 4,360円 | 4,000円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) ※接種1回目 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
(不活化ワクチン) ※接種2回目 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
※1人当たり、生ワクチン、不活化ワクチンのいずれか1つのワクチンについてのみ助成
