○松前町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱
令和7年3月31日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に、家庭用緊急通報機器(以下「端末機」という。)を貸与し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)と電話回線で直結させ、急病、事故等の緊急事態において迅速な救援活動ができる緊急通報システムを整備することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、もつて老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、松前町(以下「町」という。)とする。ただし、受信センター業務を財団法人北海道健康づくり財団(以下「財団」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りではない。
(1) 概ね70歳以上のみ世帯
(2) 概ね65歳以上のみ世帯で身体状況等により日常生活上注意を要する者
(3) 概ね65歳以上の者と同居する世帯員が継続的に勤労等の理由により、長時間外出するため、緊急時に迅速な対応をとることが困難な世帯
(受信センターの業務内容)
第4条 受信センターの業務内容は、次のとおりとする。
(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び職員の配置
(2) 高齢者等の情報入力
(3) 緊急通報の受信
(4) 緊急通報発信者の情報検索及び様態確認
(5) 協力員への出向(救援)要請及び連絡不能の場合等における関係機関等への通報、救援要請
(6) 緊急措置等の記録、統計管理及び町への報告
(設置の申請)
第5条 端末機の貸与を受けようとする者は、緊急通報機器設置申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(端末機の管理)
第7条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の責に帰すべき理由により端末機を滅失し又は棄損したときは、これを原状に回復しなければならない。
2 利用者は、端末機設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(経費の負担)
第9条 端末機の設置及び利用並びに受信センターの運営等に要する経費は、次に掲げる負担区分とする。
(1) 端末機の設置及び受信センターの業務に直接かかわる経費は、原則として町の負担とし、受信センターへの通話に要する経費(電話回線の基本料金を含む。)は、利用者の負担とする。
(2) 端末機の移転に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、町の負担とすることができる。
(3) 急病、事故等の確認及び緊急事態が発生し、救援活動の際、やむを得ない理由により家屋の一部を棄損したときは、その経費は利用者の負担とする。
(変更の連絡)
第10条 利用者は、利用者台帳の記載事項に変更を生じたときは、町にその旨を連絡しなければならない。
(利用者の取消し及び端末機の返還)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、端末機の貸与を取消すものとする。
(1) 第3条の要件を欠いたとき。
(2) 老人福祉施設等に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他町長が貸与を適当でないと認めたとき。
2 利用者は、端末機を必要としなくなつたときは、緊急通報機器返還申出書(別記様式第4号)により返還を申し出るものとする。
(緊急通報協力員)
第12条 利用者は、緊急通報機器設置承認通知書を受理したときは、緊急時に協力を得られる緊急通報協力員(以下「協力員」という。)の同意を得て町長に報告するものとする。
2 協力員は、次に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認
(2) 前号の確認結果に応じ利用者を医療関係へ搬送及び消防に救援要請
(3) 町に結果報告及び受信センターに確認報告
(4) その他本事業の目的を達成するために必要な活動
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。




