○松前町学校教育指導主事の設置に関する規則
令和7年3月27日
教委規則第1号
(設置)
第1条 学校教育の指導事務の充実を図るため地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、松前町教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)に学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、上司の命を受け、町立学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項及びその他次に掲げる事務に従事する。
(1) 学習指導に関する事務
(2) 生徒指導に関する事務
(3) 教育相談に関する事務
(4) 教職員の研究、研修に関する事務
(5) 教育委員会事務局と町立学校との連絡調整に関する事務
(6) 前各号に掲げるもののほか、松前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認める事項に関する事務
(定数)
第3条 指導主事の定数は、2名以内とする。
(任用)
第4条 指導主事は、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の規定により授与された免許状を有すること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により置かれる校長又は教頭の職の経験を有すること。
(任用期間)
第5条 指導主事の任用期間は、1年を超えない範囲内で教育委員会が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、通算した継続勤務年数が5年を超えることができない。
(給与等)
第6条 指導主事の給与、服務、休暇、公務災害補償及び社会保険等については、条例に規定するフルタイム会計年度任用職員の例によるものとする。
(研修)
第7条 指導主事は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この教育委員会規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第3号)
この教育委員会規則は、令和8年4月1日から施行する。