○松前会活動支援交付金交付要綱

令和7年3月24日

訓令第13号

(目的)

第1条 松前町の地域振興及び発展に寄与することを目的とした東京都近郊、札幌市近郊及び函館市近郊に住む松前町出身者や松前町にゆかりのある方々で組織する団体(以下「松前会」という。)の活動を支援するため、これに必要な経費に対し、この要綱及び松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)の定めるところにより、予算の範囲内で松前会活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付し、松前会の活動の継続及び発展に寄与することを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の対象とする松前会は、次に掲げる団体とする。

(1) 東京地方松前会

(2) さっぽろ松前会

(3) 函館松前会

(交付対象事業及び交付金の額)

第3条 交付対象事業及び交付金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の交付金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする松前会は、松前会活動支援交付金申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 活動の確認できる書類

(2) 活動に係る収支の確認できる書類

(3) 振込先金融機関の口座番号等が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当と認める場合は交付金の交付を決定し、松前会活動支援交付金交付決定通知書(別記様式第2号)又は松前会活動支援交付金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し交付金を交付するものとする。

(交付金の返還)

第6条 町長は、前条第2項の規定により交付金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な手段により交付金の交付を受けたと認められるときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象活動

交付対象経費

限度額

松前町PR活動

松前町の地域振興及び発展に要する経費

(旅費、会議費、使用料、通信費、事務用品費、宣伝費)

200千円

団体の維持及び継承活動

役員会及び総会開催に要する活動経費

(旅費、会議費、使用料、アトラクション費、通信費、事務用品費、宣伝費)

※ 飲食費(茶菓子を除く。)景品代は交付対象外

新規会員加入促進活動

新規会員の加入促進に要する活動経費(旅費、会議費、使用料、通信費、事務用品費)

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松前会活動支援交付金交付要綱

令和7年3月24日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)