○松前町UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付要綱
令和7年3月10日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 松前町は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び松前町創生総合戦略に基づき、松前町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から松前町に移住した者が、松前町UIJターン新規就業支援事業移住支援金(以下「移住支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業(移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業)実施要領、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあつては100万円、単身の申請の場合にあつては60万円とする。
(移住に関する対象者要件)
第3条 申請時において、次の各号のいずれにも該当する者を対象とする。
(1) 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。なお、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤(雇用者としての通勤の場合にあつては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)した者については、通学期間の修業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができるものとする。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2) 移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 令和7年4月1日以降に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 松前町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
イ 日本国籍を有する者又は出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だつた者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
エ その他北海道又は町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(就業等に関する対象者要件)
第4条 申請時において、次の各号いずれかに該当する者を対象とする。
(1) 一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト(職業安定法(昭和22法律第141号)第4条第6項の募集情報等提供事業として北海道が運営する東京圏の求職者に対して訴求するインターネットサイトをいう。以下同じ。)に掲載している求人であること。
ウ 就業者にとつて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。ただし、北海道及び町長が対象とする場合を除く。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であつて、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 原則、恒常的に通勤せず、移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))等を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 移住支援金の申請日から5年以上、移住元での業務を引き続き行う意思を有していること。
(4) 本事業における関係人口に関する要件
町長が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 松前町や町民等が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事、地域イベント、関係人口創出に資する事業等に継続的に参加している者又は松前町に居住経験のある者
イ 農林水産業に就業する者
ウ 移住支給金の申請日から5年以上、継続して農林水産業に従事する意思を有していること。
(5) 起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業に係る補助金の交付決定を受けていること。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和7年4月1日以降に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも法第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(予備申請)
第6条 移住支援金の申請を予定している者は、次の各号いずれかにより予備申請するものとする。
(1) 世帯の場合
(2) 単身の場合
(交付申請)
第7条 移住支援金は、次の各号のいずれかにより、申請するものとする。
(1) 世帯の場合
(2) 単身の場合
(支援金の交付)
第9条 交付決定を行つた申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第10条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、松前町UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付決定通知書再交付願(別記様式第7号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第12条 町長は、松前町UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかを確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付決定を受けた者並びに対象法人等に対し、当該事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第13条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に松前町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 北海道が実施する起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に松前町から転出した場合
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。












