○異常水量認定基準に関する取扱要領

令和7年1月30日

水道事業規程第2号

異常水量認定基準に関する取扱要領(昭和57年)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この取扱要領は、異常水量の決定を画一的かつ適正に行うとともに、有収率の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(異常水量)

第2条 異常水量とは、水道メーターに計量された水量のうち、老朽化又は災害等の不可抗力的な要因で給水装置が腐食し又は破損したことによる漏水、その他の理由により水道使用者等(以下「使用者」という。)が使用しなかつたと認められる水量をいう。

2 異常水量認定の基準は、別表に定めるところによる。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合に起因して生じたと認められる水量は、異常水量として取り扱わないものとする。

(1) 給水装置及び器具の可視部分から漏水した場合

(2) 使用者が給水装置及び器具からの漏水を知りながら修繕工事の申込みを怠つていた場合

(3) 受水槽以下の漏水の場合

(4) 給水装置の改良又は修繕工事の指示を拒否した場合

(5) 漏水事故の原因が故意であると認められる場合

(6) 松前町指定給水装置工事事業者に施工を依頼しない場合

(7) 水道法施行令に定める基準に適合しない給水装置の設置に伴い漏水した場合

(8) 前各号のほか、原因が明らかに使用者にあると認められる場合

(異常水量認定及び通知)

第4条 異常水量と認められる場合は、その実態を詳細に調査し、異常水量認定調書により認定水量を決定する。

2 認定水量を決定したときは、すみやかに使用者に対して、その旨を通知する。

(認定水量の積算方法)

第5条 認定水量は、次の各号により算出するものとする。

(1) 該当月の前3月の使用水量の平均、又は前年同期における使用水量のどちらか低い方を当該月の使用水量とする。

(2) 水道メーターに計量された水量から当該月の使用水量を差し引いた水量を異常水量とする。

(3) 異常水量に別表の軽減率をもつて積算した水量に当該月の使用水量を加算した水量を認定水量とする。

(4) 算出した認定水量について、1m3未満の端数が生じたときは、その端数数量を切り上げるものとする。

(異常水量以外による減免措置)

第6条 異常水量以外(蛇口の閉め忘れ等による出し放し)の減免については、次に定めるところによる。

(1) 過失による出し放しについては、初回において水量の90%の軽減率とし、その認定を受けた者が出し放しを発見した日から1年以内に出し放しがあつた場合は、減免の対象としない。

(2) 公共施設において、不特定多数の利用者による蛇口の閉め忘れ等による出し放しについては、前号の規定にかかわらず、100%の軽減率とする。

(3) 故意に出し放しをした場合又は悪質な利用については適用しない。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

異常水量認定基準

項目

区分

適用範囲

軽減率

漏水(地上及び地下)

給水装置及び器具の破損又は老朽化により漏水した場合

90%

修繕工事の申し込みをしたとき。(工事の申し込みの日から完成の日まで)

100%

給水装置の操作誤り

初めて給水装置を使用した者で、初回に限る。

90%

出し放し

水道水の汚染、地下凍結の防止等で町が承認した場合

100%

その他

異常水量の原因が明らかに第三者の行為によるもので使用者等がその事実を感知できなかつた場合

100%

水道メーターの故障及び空気の流動等による水道メーター過進の場合

異常水量の原因が消火及び災害によるものと認められる場合

異常水量認定基準に関する取扱要領

令和7年1月30日 水道事業規程第2号

(令和7年1月30日施行)