○松前町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年9月1日

訓令第22―1号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策の一環として不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、国内における不妊治療のうち、厚生労働省において先進医療として告示された技術(厚生労働省へ当該先進医療実施届けを出した医療機関で実施されたものに限る。以下「先進不妊治療」という。)を受けている夫婦(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、その費用の一部を助成するため必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象となる夫婦は、次の全ての要件に該当する夫婦とする。

(1) 婚姻している夫婦

(2) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満である夫婦

(3) 夫または妻のいずれかが申請時に松前町内に住所を有する夫婦

(4) 他の市町村から、先進不妊治療に要した費用の助成を受けていない夫婦、または受ける見込みのない夫婦

(助成対象経費)

第3条 この助成の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

(助成交付額の算定方法)

第4条 この助成の交付額は、1回につき別表に定める助成対象経費と助成基準額のいずれか低い額とする。

(助成の制限)

第5条 初めて助成を受ける際の先進不妊治療の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上の場合は3回を超える治療は、助成対象外とする。ただし、助成を受けた後に出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至つた場合については、この限りでない。

2 助成対象となる1回の治療に対して5回を超える交通費は、助成対象外とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、出産に至つた日、医師の判断により治療を終了した日又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科で治療すると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、基準日の翌日から松前町長に対し、松前町先進不妊治療費等助成事業(治療費、交通費)申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。ただし、助成を受けようとする者が、必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情により年度内に申請できなかつた場合は、先進不妊治療を行つた月の属する年度の翌年度に申請することができる。

(1) 松前町先進不妊治療受診等証明書(別記様式第2号)

(2) 先進不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書(診療明細書を含む)の写し

(3) 先進不妊治療を実施した医療機関の医師が交付した院外処方の処方箋を受け付けた薬局から先進不妊治療に係る調剤を購入した場合は、その薬局が発行した領収書(診療明細書を含む)

(4) 世帯全員が記載されている個人番号を除く記載事項を省略していない発行日から3か月以内の住民票の写し

(5) 発行日から3か月以内の夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

(6) 事実婚の場合は事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項第4号第5号及び第6号の書類については、同一年度内における2回目以上の申請において、変更がない場合は添付を省略することができる。

3 助成を受けた者が第5条第1項ただし書の規定を適用する場合は、出産の事実を確認できる書類(住民票及び戸籍謄本)又は死産の事実を確認できる書類(死産届の写し等)を提出するものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条松前町先進不妊治療費等助成事業申請書(別記様式第1号)を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、松前町先進不妊治療費等助成金交付決定通知書(別記様式第4号)又は松前町先進不妊治療費等助成金交付不可通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、前条の申請内容が適切と認め、助成金の交付決定を前項の通知書にて通知した場合は、申請者が指定する金融機関口座に助成金を振り込むものとする。

3 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第9条 町長は、事業の実施に当たつては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 治療費

区分

助成対象経費

助成基準額

治療費

医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費

100,000円

(交付1回当たり)

2 交通費

区分

助成対象経費

助成基準額

交通費

先進不妊治療を受けるために、自宅から医療機関まで片道25Kmを超え通院(検査・治療)に要した交通費

治療の交付1回につき5回の交通費を限度とする

距離区分(片道)

1回あたりの基準単価(往復)

25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円

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松前町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年9月1日 訓令第22号の1

(令和6年10月1日施行)