○松前町部活動地域移行検討協議会設置要綱
令和6年10月24日
教育長訓令第5号
(設置)
第1条 松前町立中学校における部活動の地域移行に関し、段階的な地域移行の方向性を検討するため、松前町部活動地域移行検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、松前町教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項について調査及び協議し、これを建議する。
(1) 部活動の地域移行の在り方に関すること。
(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体との連携による持続可能な部活動環境の整備に関すること。
(3) その他部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) スポーツ団体関係者等
(2) 文化団体関係者等
(3) 保護者代表
(4) 学校関係者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この教育長訓令は、公布の日から施行する。